○山梨県県有林基金条例

昭和五十九年七月十日

山梨県条例第二十六号

山梨県県有林基金条例をここに公布する。

山梨県県有林基金条例

(設置)

第一条 県有林の適正な管理に資するため、山梨県県有林基金(以下「基金」という。)を設置する。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 県有林 山梨県恩賜県有財産管理条例(昭和二十四年山梨県条例第四十八号。以下「管理条例」という。)に基づき県が管理する恩賜県有財産その他の県有林をいう。

 県有林地 県有林の土地をいう。

(積立て)

第三条 基金は、次の各号に掲げる場合に積み立てるものとし、積み立てる額は、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

 管理条例第十二条第一項(同条例第五十六条において準用する場合を含む。)の規定が適用される県有林地の売払いがあつた場合 当該売払価格の範囲内で予算で定める額

 その他基金として積み立てることを知事が必要と認める場合 予算で定める額

(管理)

第四条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第五条 基金の運用から生ずる収益は、恩賜県有財産特別会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(処分)

第六条 基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、これを処分することができる。

 県有林の経営上必要な財産の取得のための経費の財源に充てる場合

 その他知事が必要と認める事業の経費の財源に充てる場合

(繰替運用)

第七条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

山梨県県有林基金条例

昭和59年7月10日 条例第26号

(昭和59年7月10日施行)

体系情報
第3編 務/第7章 産/第5節
沿革情報
昭和59年7月10日 条例第26号