○山梨県地域福祉基金条例

平成三年七月十六日

山梨県条例第十八号

山梨県地域福祉基金条例をここに公布する。

山梨県地域福祉基金条例

(設置)

第一条 地域における保健活動及び福祉活動に対して支援するため、山梨県地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第二条 基金の額は、十億円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 基金の額は、前項又は第五条の規定により積立てが行われたときは積立額相当額増加し、第六条の規定により処分が行われたときは処分額相当額減少するものとする。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第四条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第五条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充て、又は基金に編入するものとする。

(処分)

第六条 基金は、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、これを処分することができる。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(山梨県社会福祉基金条例の廃止)

2 山梨県社会福祉基金条例(昭和四十九年山梨県条例第一号)は、廃止する。

山梨県地域福祉基金条例

平成3年7月16日 条例第18号

(平成3年7月16日施行)