○山梨県運転適性検査手数料条例

昭和四十五年十月十五日

山梨県条例第四十二号

山梨県運転適性検査手数料条例をここに公布する。

山梨県運転適性検査手数料条例

(手数料の徴収)

第一条 県は、山梨県運転適性検査所において行なう自動車等(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第二条第九号及び第十号に掲げる自動車及び原動機付自転車をいう。)の運転に関する適性検査(法の規定による適性検査を除く。以下「運転適性検査」という。)を受けようとする者から、この条例の定めるところにより、運転適性検査手数料(以下「手数料」という。)を徴収する。

(手数料の額)

第二条 手数料の額は、次の表の上欄に掲げる運転適性検査の区分に従い、一人一件につき当該区分の下欄に掲げる額とする。

区分

金額

ペーパーテスト

五五〇円

簡易ペーパーテスト

三八〇円

機器テスト

三八〇円

模擬運転テスト

五五〇円

(昭五一条例二〇・昭六二条例一二・平元条例三四・平四条例二二・平七条例二〇・平九条例三〇・平二六条例五一・平三一条例二六・一部改正)

(手数料の不還付)

第三条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(令七条例三〇・旧第四条繰上・一部改正)

(実施規定)

第四条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令七条例三〇・旧第五条繰上)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和四五年規則第六二号で昭和四五年一二月一日から施行)

(昭和五一年条例第二〇号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和六二年条例第一二号)

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成元年条例第三四号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成四年条例第二二号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成七年条例第二〇号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成九年条例第三〇号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第五一号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第二六号)

この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(令和七年条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、令和八年一月一日から施行する。

(規則への委任)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

山梨県運転適性検査手数料条例

昭和45年10月15日 条例第42号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 使用料・手数料等/第2節 手数料
沿革情報
昭和45年10月15日 条例第42号
昭和51年3月27日 条例第20号
昭和62年3月20日 条例第12号
平成元年3月27日 条例第34号
平成4年3月24日 条例第22号
平成7年3月15日 条例第20号
平成9年3月27日 条例第30号
平成26年3月28日 条例第51号
平成31年3月29日 条例第26号
令和7年3月28日 条例第30号