○山梨県森林総合研究所手数料条例
昭和四十三年三月三十日
山梨県条例第十三号
〔山梨県林業試験場手数料条例〕をここに公布する。
山梨県森林総合研究所手数料条例
(昭五九条例二〇・平六条例六・改称)
(趣旨)
第一条 この条例は、山梨県森林総合研究所(以下「研究所」という。)において徴収すべき手数料について、必要な事項を定めるものとする。
(昭五九条例二〇・平六条例六・一部改正)
(手数料の徴収及び減免)
第二条 研究所において林業用種子の発芽検定又は土壌分析を受けようとする者は、この条例の定めるところにより、手数料を納付しなければならない。ただし、知事が、公益上特に必要があると認めたときは、手数料の減免をすることができる。
(昭五九条例二〇・平六条例六・一部改正)
(手数料の額)
第三条 手数料の額は、別表のとおりとする。
(手数料の納付方法)
第四条 手数料は、前納しなければならない。
(手数料等の不還付)
第五条 既に納付した手数料及び検定等のため、提出した物品は、還付しない。ただし、手数料については、知事が特別の理由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。
(実施規定)
第六条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、山梨県県税事務所等の設置に関する条例(昭和四十三年山梨県条例第五号)施行の日から施行する。
(条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
一 山梨県立林業試験場諸収入条例(昭和三十年山梨県条例第十二号)
二 山梨県林業指導所諸収入条例(昭和三十年山梨県条例第十四号)
附則(昭和四三年条例第三五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年条例第二〇号)
この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(平成元年条例第三一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成六年条例第六号)
この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成九年条例第二七号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第四五号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第二〇号)
この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
別表(第三条関係)
(昭四三条例三五・全改、平元条例三一・平九条例二七・平二六条例四五・平三一条例二〇・一部改正)
種目  | 目的  | 単位  | 金額  | 
林業用種子  | 実重の検定  | 一件  | 二二〇円  | 
発芽効率の検定  | 小粒種子一件  | 一、一〇〇円  | |
大粒種子一件  | 八八〇円  | ||
土壌  | 定性分析  | 一件一成分  | 五〇円  | 
窒素、りん酸、加里、石灰又は苦土の定量分析  | 一件一成分  | 三三〇円  |