○山梨県衛生環境研究所手数料条例

昭和二十九年十二月十一日

山梨県条例第七十四号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十九条の規定により処分した〔山梨県立医学研究所手数料条例〕を次のように公布する。

山梨県衛生環境研究所手数料条例

(昭三五条例一三・昭五〇条例五・昭六〇条例二・平二二条例一七・改称)

(手数料の徴収)

第一条 山梨県衛生環境研究所において試験、検査又は証明書の交付を受けようとする者は、この条例の定めるところにより、手数料を納付しなければならない。

(昭三五条例一三・昭五〇条例五・昭六〇条例二・平二二条例一七・一部改正)

(手数料の額)

第二条 手数料は、別表に掲げるものについては、同表に定める額とし、その他のものについては、そのつど知事が定める額とする。

第三条 試験検査に関し県職員の出張を要する申請をする者は、前条に規定する手数料の外、当該職員について県が支給する旅費に相当する額その他知事の必要と認める額の手数料を納付しなければならない。

(減免)

第四条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、手数料を減免することができる。

 感染症予防上必要な措置を行うとき。

 公益上その他必要と認めるとき。

(昭四一条例四一・旧第四条繰下、平一一条例二・旧第五条繰上・一部改正)

(納付の方法)

第五条 手数料は、前納し、又は予納しなければならない。

(昭四一条例四一・旧第五条繰下、平一一条例二・旧第六条繰上)

(既納の手数料の不還付及び精算)

第六条 既に納付した前納の手数料は、還付しない。

2 予納の手数料については、予納額につき精算の上過不足があるときは、還付し、又は追徴する。

(昭四一条例四一・旧第六条繰下、平一一条例二・旧第七条繰上)

(委任)

第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

(昭四一条例四一・旧第七条繰下、平一一条例二・旧第八条繰上)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 山梨県医学研究所諸収入条例(昭和二十六年十二月山梨県条例第六十九号)は、廃止する。

3 山梨県保健所諸収入条例(昭和二十三年十一月山梨県条例第六十三号)第二条第一項第五号(三)中「山梨県医学研究所諸収入条例(昭和二十六年十二月山梨県条例第六十九号)」を「山梨県立医学研究所手数料条例(昭和二十九年十二月山梨県条例第七十四号)」に改める。

(昭和三二年条例第三五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三三年条例第四六号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年十月一日から適用する。

(昭和三五年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(昭和三七年条例第一七号)

この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(昭和四一年条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中山梨県保健所諸収入条例第二条第一項各号に係る改正規定及び第二条中山梨県立衛生研究所手数料条例別表第二号の1の(三)に係る改正規定は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四一年条例第四一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年十月一日から適用する。

(昭和四二年条例第一九号)

この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四四年条例第二六号)

この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四八年条例第四八号)

この条例は、昭和四十八年八月一日から施行する。

(昭和五〇年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五一年条例第一四号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五六年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五六年条例第二五号)

この条例は、昭和五十六年十一月一日から施行する。

(昭和五九年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六〇年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六二年条例第七号)

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成元年条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成四年条例第一六号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年条例第三三号)

この条例は、平成五年十二月一日から施行する。

(平成六年条例第一五号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年条例第一四号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成九年条例第二四号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第二号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第一四号)

(施行期日)

1 第一条及び次項の規定は平成十六年四月一日から、第二条及び附則第三項の規定は平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定の施行の日前に申請のあった同条の規定による改正前の山梨県衛生公害研究所手数料条例別表第二号の表に規定する飲料水試験に係る手数料については、なお従前の例による。

3 第二条の規定の施行の日前に申請のあった同条の規定による改正前の山梨県衛生公害研究所手数料条例別表第二号の表に規定する飲料水試験に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成一八年条例第三四号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第二四号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(山梨県食品衛生法施行条例の一部改正)

2 山梨県食品衛生法施行条例(平成十二年山梨県条例第十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二六年条例第二四号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第六二号)

この条例は、平成二十六年八月一日から施行する。

(平成三一年条例第一九号)

この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

別表(第二条関係)

(昭四八条例四八・全改、昭五一条例一四・昭五六条例七・昭五六条例二五・昭五九条例一七・昭六二条例七・平元条例二八・平四条例一六・平五条例三三・平六条例一五・平七条例一四・平九条例二四・平一六条例一四・平一八条例三四・平二〇条例二四・平二六条例二四・平二六条例六二・平三一条例一九・一部改正)

一 文書料

区分

単位

料金

一 試験及び検査の成績書又は証明書

一通につき

一、二一〇円

二 温泉成分分析表

一通につき

九、五七〇円

二 試験検査料

区分

項目

単位

料金

摘要

生物学的試験

一 細菌学的検査

 

 

 

 

(一) 物件等の培養検査

 

 

 

 

イ 定量検査

一件につき

二、三一〇円

 

 

ロ 固定検査

一件につき

三、七四〇円

 

 

(二) その他の検査

 

健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項(同法第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣が定める算定方法及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十一条第一項の規定により厚生労働大臣が定める療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額を知事の定める率に一を加えた率で除して得た額に一・一を乗じて得た額(その額に一〇円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

 

二 ウイルス検査

 

右に同じ

 

 

三 血清学的検査

 

右に同じ

 

 

四 ふん便虫卵検査

 

 

 

 

(一) 集卵法

一件につき

一七〇円

 

 

(二) 塗まつ法

一件につき

二二〇円

 

 

(三) セロフアンテープ法

一件につき

一七〇円

 

食品衛生試験

一 理化学的試験

 

 

 

 

(一) 定性試験

 

 

 

 

イ 簡易なもの

一項目につき

一、四三〇円

混濁、沈殿物、比重、pH、蛍光染料、着色料、亜硫酸、シアン、発色剤、メタノール等

 

ロ 複雑なもの

一項目につき

三、五二〇円

ホルムアルデヒド、保存料、人工甘味料、殺菌料、酸化防止剤、重金属等

 

(二) 定量試験

 

 

 

 

イ 簡易なもの

一項目につき

二、四二〇円

水分(乾燥減量法)、灰分、酸度、乳脂肪分(ゲルベル法)、塩素イオン、亜硝酸イオン、硝酸イオン、過マンガン酸カリウム消費量等

 

ロ 複雑なもの

一項目につき

五、七二〇円

亜硫酸、亜硝酸、ほう素、過酸化水素、シアン、りん、揮発性アミン、無脂乳固形分、乳固形分、糖分、油脂変敗、発色剤、保存料、重金属等

 

ハ 特に複雑なもの

一項目につき

八、五八〇円

水分(カールフイツシヤー法)

 

二 食品添加物の規格試験

一件につき

七、三七〇円

 

 

三 器具、容器、包装等の規格試験

 

 

 

 

(一) 簡易なもの

一項目につき

二、四二〇円

ひ素、鉛その他の重金属、着色料、フエノール、過マンガン酸カリウム消費量、蒸発残留物等

 

(二) 複雑なもの

一項目につき

四、五一〇円

カドミウム、ホルムアルデヒド等

 

(三) 特に複雑なもの

一項目につき

六、二七〇円

厚さ、ピンホール等

 

四 残留農薬試験

 

 

 

 

(一) 複雑なもの

一項目につき

五、七二〇円

ひ素、鉛等

 

(二) 特に複雑なもの

一項目につき

九、九〇〇円

有機りん剤、有機塩素剤、カルバメート剤等

 

五 PCB等試験

一件につき

五二、三六〇円

 

 

六 細菌学的試験

 

 

 

 

(一) 簡易なもの

一項目につき

一、二一〇円

一般細菌数、大腸菌群等


(二) 複雑なもの

一項目につき

二、三一〇円

大腸菌群数、乳酸菌数、酵母数等


七 放射性物質試験

一件につき

二八、一〇〇円

放射性ヨウ素一三一、放射性セシウム一三四及び放射性セシウム一三七

医薬品、化粧品、衛生材料等試験

一 日本薬局方適否試験

一件につき

九、九〇〇円

 

 

二 理化学的試験

 

 

 

 

(一) 定性試験

一件につき

四、八四〇円

 

 

(二) 定量試験

一件につき

一一、二二〇円

 

 

三 生物学的試験

一件につき

五、九四〇円

 

家庭用品試験

理化学的試験

 

 

 

 

定量試験

 

 

 

 

イ 簡易なもの

一項目につき

一、四三〇円

塩化水素、硫酸等

 

ロ 複雑なもの

一項目につき

五、七二〇円

塩化ビニル、ホルムアルデヒド、有機水銀化合物等

河川水、生活排水、産業排水等の水質試験

一 理化学的試験

 

 

 

 

(一) 定性試験

 

 

 

 

イ 簡易なもの

一項目につき


八八〇円


色度、臭気、pH、濁度、導電率、アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素等

 

ロ 複雑なもの

一項目につき

一、四三〇円

シアン、水銀、有機りん等

 

(二) 定量試験

 

 

 

 

イ 簡易なもの


一項目につき

一、二一〇円

蒸発残留物、溶解性物質、強熱減量、COD、塩素イオン、硬度、アルカリ度、酸度、浮遊物質等

 

ロ 複雑なもの

一項目につき

三、五二〇円

アンモニア性窒素、アルブミノイド性窒素、硝酸性窒素、総窒素、硫酸イオン、りん酸イオン、けい酸、ほう素、ナトリウムイオン、カリウムイオン、BOD、界面活性剤、ノルマルヘキサン抽出物、ふつ素、フエノール、PCP、シアン、カドミウム、鉛、銅、ニツケル、鉄、マンガン、アルミニウム、クロム、ひ素等

 

ハ 特に複雑なもの

一項目につき

六、二七〇円

アルキル水銀、総水銀、有機りん等

 

二 生物学的試験

 

 

 

 

(一) 簡易なもの

一項目につき

一、二一〇円

一般細菌数及び大腸菌群数

 

(二) 複雑なもの

一項目につき

二、七五〇円

大腸菌群数、腸球菌群数等

飲料水試験

一 浄水試験(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第二十条第一項に規定する水質検査をいう。)




(一) 全項目

一件につき

二三六、八七〇円

水質基準に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百一号。以下この項において「省令」という。)の表の上欄に掲げる事項

(二) 二十一項目

一件につき

一二六、一九〇円

省令の表の上欄に掲げる事項のうち、一般細菌、大腸菌、シアン化物イオン及び塩化シアン、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド、塩化物イオン、全有機炭素の量、pH値、味、臭気、色度並びに濁度

(三) 九項目

一件につき

三三、六二〇円

省令の表の上欄に掲げる事項のうち、一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、全有機炭素の量、pH値、味、臭気、色度及び濁度

二 一般飲料水試験




(一) 細菌学的試験

一件につき

一、四九〇円

省令の表の上欄に掲げる事項のうち、一般細菌及び大腸菌

(二) 理化学的試験

一件につき

七、四一〇円

省令の表の上欄に掲げる事項のうち、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、鉄及びその化合物、塩化物イオン、硬度、全有機炭素の量、pH値、味、臭気、色度並びに濁度

三 放射性物質試験

一件につき

二八、一〇〇円

放射性ヨウ素一三一、放射性セシウム一三四及び放射性セシウム一三七

温泉鉱泉試験

一 小分析

一件につき

一四、五二〇円

 

 

二 中分析

一件につき

四九、六一〇円

 

 

三 ラドンの測定

一件につき

一一、二二〇円

 

環境汚染物質試験

理化学的試験

 

 

 

 

(一) 簡易なもの

一項目につき


一、四三〇円

蒸発残留物、溶解性物質、強熱減量、COD、塩素イオン、硬度、アルカリ度、酸度等

 

(二) 複雑なもの

一項目につき

四、二九〇円

界面活性剤、ノルマルヘキサン抽出物、ふつ素、フエノール、PCP、シアン、カドミウム、鉛、銅、亜鉛、ニツケル、鉄、マンガン、アルミニウム、クロム、ひ素等

 

(三) 特に複雑なもの

一項目につき

七、八一〇円

アルキル水銀、総水銀、有機りん等

 

(四) PCB等試験

一件につき

五二、三六〇円

 

 

(五) 魚類による急性毒性試験

一件につき

一一、九九〇円

 

一般環境衛生試験

 

 

 

 

 

一 簡易なもの

一項目につき


一、二一〇円

気温、湿気、気動、感覚温度、カタ冷却力、熱ふく射、じんあい量、照度、紫外線、騒音、ガス(検知管法)、落下細菌等

 

二 複雑なもの

一項目につき

四、六二〇円

二酸化硫黄、二酸化窒素、二酸化炭素、一酸化炭素、硫化水素、ホルムアルデヒド、重金属等

悪臭成分試験

理化学的試験

 

 

 

 

(一) 簡易なもの

一件につき

一、九八〇円

アンモニア等

 

(二) 複雑なもの

一件につき

一三、九七〇円

トリメチルアミン等

 

(三) 特に複雑なもの

一件につき

三〇、九一〇円

硫黄化合物(メチルメルカプタン、硫化メチル、硫化水素等)

山梨県衛生環境研究所手数料条例

昭和29年12月11日 条例第74号

(令和元年10月1日施行)