○山梨県ジュエリーマスター認定試験手数料条例
平成元年三月二十七日
山梨県条例第八号
山梨県ジュエリーマスター認定試験手数料条例をここに公布する。
山梨県ジュエリーマスター認定試験手数料条例
(趣旨)
第一条 この条例は、研磨宝飾業に従事する者の業務に必要な知識及び技能の程度を認定するために実施するジュエリーマスター認定試験(以下「認定試験」という。)を受けようとする者から徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
区分 | 金額 |
学科試験 | 三、〇〇〇円 |
実技試験 | 六、一〇〇円 |
(平四条例一七・平七条例一五・平九条例二五・平二六条例四六・平三一条例二一・令七条例三〇・一部改正)
(手数料の不還付)
第三条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(令七条例三〇・一部改正)
(委任)
第四条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成四年条例第一七号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成七年条例第一五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成九年条例第二五号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第四六号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第二一号)
この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
附則(令和七年条例第三〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和八年一月一日から施行する。
(規則への委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。