○山梨県証明事務手数料条例

昭和三十一年三月三十一日

山梨県条例第八号

山梨県証明事務手数料条例を次のように公布する。

山梨県証明事務手数料条例

(目的)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定により特定の者のためにする証明事務については、別に条例で定めるもののほか、この条例の定めるところにより、手数料を徴収する。

(昭四〇条例一六・平一二条例三五・一部改正)

(徴収すべき事務等)

第二条 前条の規定により徴収する手数料(以下「証明手数料」という。)は、次の各号に掲げる事項の申請者から申請の際、これを徴収する。

 免税軽油使用者証明

 営業又は業務に関する証明

 登録に関する証明

 契約又は補助金その他交付金に関する証明

 県税その他諸収入金に関する証明

 資格に関する証明

 履歴又は経歴に関する証明

 修了、卒業及び成績等に関する証明(在学中の学生及び生徒に対する証明を除く。)

 自動車の保管場所に関する証明

 海外渡航のために犯罪経歴に関する証明

十一 前各号に定めるもの以外の証明

2 前項の規定により納付した手数料は、還付しない。

(昭三一条例三五・昭四四条例二三・昭五一条例一三・一部改正)

(徴収金額)

第三条 証明手数料の額は、前条第一項第一号から第八号まで及び第十一号の証明事務については一件につき四百円、同項第九号の証明事務については一件につき二千円、同項第十号の証明事務については一件につき五百円とする。

(昭三一条例三五・全改、昭四四条例二三・昭四八条例四六・昭五一条例一三・昭五六条例六・昭五九条例一六・昭六二条例六・平三条例四・平四条例一五・平七条例一三・一部改正)

(免除)

第四条 証明手数料は、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定により、扶助を受けている者から申請があるとき、その他知事において特別の事由があると認めるときは、これを免除する。

(委任)

第五条 この条例の施行について必要な事項は、知事が別に定める。

この条例は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

(昭和三一年条例第三五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四四年条例第二三号)

この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四八年条例第四六号)

この条例は、昭和四十八年八月一日から施行する。

(昭和五一年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五六年条例第六号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五九年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六二年条例第六号)

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成三年条例第四号)

この条例は、平成三年七月一日から施行する。

(平成四年条例第一五号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成七年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(山梨県立自然公園条例の一部改正)

3 山梨県立自然公園条例(昭和三十二年山梨県条例第七十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(世帯更生資金貸付事業の補助に関する条例の一部改正)

4 世帯更生資金貸付事業の補助に関する条例(昭和三十六年山梨県条例第二十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青少年保護育成のための環境浄化に関する条例の一部改正)

5 青少年保護育成のための環境浄化に関する条例(昭和三十九年山梨県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

6 附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十年山梨県条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

7 附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県自然環境保全条例の一部改正)

8 山梨県自然環境保全条例(昭和四十六年山梨県条例第三十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県公害防止条例の一部改正)

9 山梨県公害防止条例(昭和五十六年山梨県条例第十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

山梨県証明事務手数料条例

昭和31年3月31日 条例第8号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 使用料・手数料等/第2節 手数料
沿革情報
昭和31年3月31日 条例第8号
昭和31年8月1日 条例第35号
昭和40年3月31日 条例第16号
昭和44年3月31日 条例第23号
昭和48年7月9日 条例第46号
昭和51年3月27日 条例第13号
昭和56年3月28日 条例第6号
昭和59年3月27日 条例第16号
昭和62年3月20日 条例第6号
平成3年3月15日 条例第4号
平成4年3月24日 条例第15号
平成7年3月15日 条例第13号
平成12年3月29日 条例第35号
令和7年3月28日 条例第30号