○山梨県立文学館の設備器具の使用料の額を定める規則
平成元年十月三十日
山梨県規則第五十二号
山梨県立文学館の設備器具の使用料の額を定める規則を次のように定める。
山梨県立文学館の設備器具の使用料の額を定める規則
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県立文学館設置及び管理条例(平成元年山梨県条例第十号。以下「条例」という。)第十二条第四項の規定により、山梨県立文学館の設備器具の使用料の額を定めるものとする。
(平二〇規則二〇・平二四規則二九・一部改正)
(使用料の額)
第二条 使用料の額は、次の表のとおりとする。
品名 | 単位 | 使用料(条例別表第三の使用区分(全日の使用区分を除く。)ごとに各一回) |
びょうぶ | 一双 | 二、八六〇円 |
サイドスポットライト | 一台 | 二二〇円 |
アッパーホリゾントライト | 一列 | 一、八一〇円 |
ロアーホリゾントライト | 一列 | 一、八一〇円 |
ピンスポットライト | 一台 | 三、五二〇円 |
レコードプレーヤー | 一台 | 二、八六〇円 |
テープレコーダー | 一台 | 二、八六〇円 |
映写機(十六ミリメートル) | 一台 | 七、一五〇円 |
(平七規則三九・平九規則四八・平二〇規則二〇・平二六規則七・令元規則一一・一部改正)
附則
この規則は、平成元年十一月一日から施行する。
附則(平成七年規則第三九号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成九年規則第四八号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第二〇号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第二九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第七号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(令和元年規則第一一号)
この規則は、令和元年十月一日から施行する。