○議会の特別議決に付すべき公の施設に関する条例
昭和三十九年三月三十一日
山梨県条例第十二号
議会の特別議決に付すべき公の施設に関する条例をここに公布する。
議会の特別議決に付すべき公の施設に関する条例
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第二項の規定により、次の各号に掲げる公の施設について、これを廃止し、又は五年をこえる期間にわたる独占的な利用をさせようとするときは、議会において出席議員の三分の二以上の者の同意を得なければならない。
一 公園
二 公会堂
三 病院
四 総合運動場
五 図書館
六 博物館
七 電気事業施設
附則
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 議会の議決又は住民の投票に付すべき財産及び営造物に関する条例(昭和三十二年山梨県条例第四十三号)は、廃止する。