○収納代理金融機関の指定
昭和四十九年二月一日
山梨県告示第二十七号
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十八条第四項の規定により、収納代理金融機関を次のとおり指定した。
名称 | 所在地 | 取扱事務の範囲 | 指定年月日 | 摘要 |
株式会社三井住友銀行 | 東京都千代田区丸の内一丁目一番二号 | 歳入金、戻入金及び雑部金 | 昭和四十九年二月一日 | 取扱店舗は、甲府支店に限る。 |
甲府信用金庫 | 甲府市丸の内二丁目三十三番一号 | 同 | 同 |
改正文(令和二年告示第一一号)抄
令和二年四月一日から適用する。
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昭和四十九年十月一日
山梨県告示第四百九十七号
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十八条第四項の規定により、収納代理金融機関を次のとおり指定した。
名称 | 所在地 | 取扱事務の範囲 | 指定年月日 | 摘要 |
北富士農業協同組合 | 南都留郡富士河口湖町船津三千四百六十三番地一 | 歳入金、戻入金及び雑部金 | 昭和四十九年十月一日 |
改正文(平成二四年告示第一四四号)抄
平成二十四年四月一日から施行する。
改正文(平成二六年告示第一八二号)抄
平成二十六年七月十四日から適用し、収納代理金融機関の指定(昭和五十一年山梨県告示第四百二十一号)は、同月十三日限り廃止する。
改正文(平成三一年告示第一三号)抄
平成三十一年二月一日から適用する。
改正文(令和四年告示第二一九号)抄
令和五年四月一日から適用する。
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昭和五十五年三月二十七日
山梨県告示第百三十五号
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十八条第四項の規定により、収納代理金融機関を次のとおり指定した。
名称 | 所在地 | 取扱事務の範囲 | 指定年月日 |
山梨県信用農業協同組合連合会 | 甲府市飯田一丁目一番二十号 | 歳入金、戻入金及び雑部金 | 昭和五十五年四月一日 |
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昭和五十八年四月四日
山梨県告示第百九十三号
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十八条第四項の規定により、収納代理金融機関を次のとおり指定した。
名称 | 所在地 | 取扱事務の範囲 | 指定年月日 |
嗚沢村農業協同組合 | 南都留郡鳴沢村七百十一番地四 | 歳入金、戻入金及び雑部金 | 昭和五十八年四月一日 |
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平成五年七月十五日
山梨県告示第三百十二号
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十八条第四項の規定により、収納代理金融機関を次のとおり指定した。
名称 | 所在地 | 取扱事務の範囲 | 指定年月日 |
梨北農業協同組合 | 韮崎市一ッ谷千八百九十五番地 | 歳入金、戻入金及び雑部金 | 平成五年七月一日 |
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平成六年八月一日
山梨県告示第四百三十九号
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十八条第四項の規定により、収納代理金融機関を次のとおり指定した。
名称 | 所在地 | 取扱事務の範囲 | 指定年月日 |
都留信用組合 | 富士吉田市下吉田二丁目十九番十一号 | 歳入金、戻入金及び雑部金 | 平成六年八月一日 |
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平成七年五月八日
山梨県告示第百九十七号
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十八条第四項の規定により、収納代理金融機関を次のとおり指定した。
名称 | 所在地 | 取扱事務の範囲 | 指定年月日 |
南アルプス市農業協同組合 | 南アルプス市小笠原四百五十五番地 | 歳入金、戻入金及び雑部金 | 平成七年五月一日 |
改正文(平成三〇年告示第九七号)抄
平成三十年四月一日から適用する。
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平成十一年二月十五日
山梨県告示第六十六号
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十八条第四項の規定により、収納代理金融機関を次のとおり指定した。
名称 | 所在地 | 取扱事務の範囲 | 指定年月日 |
笛吹農業協同組合 | 笛吹市八代町南五百六十一番地 | 歳入金、戻入金及び雑部金 | 平成十一年二月一日 |
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平成十三年二月十五日
山梨県告示第四十二号
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十八条第四項の規定により、収納代理金融機関を次のとおり指定した。
名称 | 所在地 | 取扱事務の範囲 | 指定年月日 |
フルーツ山梨農業協同組合 | 甲州市塩山上塩後千百番地 | 歳入金、戻入金及び雑部金 | 平成十三年二月一日 |
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平成十三年四月九日
山梨県告示第二百二十号
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十八条第四項の規定により収納代理金融機関を次のとおり指定した。
名称 | 所在地 | 取扱事務の範囲 | 指定年月日 | 摘要 |
中央労働金庫 | 東京都千代田区神田駿河台二丁目五番地 | 歳入金、戻入金及び雑部金 | 平成十三年四月一日 | 取扱店舗は、甲府支店、富士吉田支店、南アルプス支店に限る。 |
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平成十四年七月十八日
山梨県告示第三百五号
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十八条第四項の規定により、収納代理金融機関を次のとおり指定した。
名称 | 住所 | 取扱事務の範囲 | 指定年月日 |
山梨信用金庫 | 甲府市中央一丁目十二番三十六号 | 歳入金、戻入金及び雑部金 | 平成十四年七月十五日 |
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平成十五年三月十三日
山梨県告示第百四十四号
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十八条第四項の規定により、収納代理金融機関を次のとおり指定した。
名称 | 所在地 | 取扱事務の範囲 | 指定年月日 | 摘要 |
株式会社りそな銀行 | 大阪府大阪市中央区備後町二丁目二番一号 | 歳入金、戻入金及び雑部金 | 平成十五年三月一日 | 取扱店舗は、甲府支店に限る。 |
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平成十六年二月二十三日
山梨県告示第八十三号
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十八条第四項の規定により、収納代理金融機関を次のとおり指定した。
名称 | 所在地 | 取扱事務の範囲 | 指定年月日 |
山梨県民信用組合 | 甲府市相生一丁目二番三十四号 | 歳入金、戻入金及び雑部金 | 平成十六年二月十六日 |
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平成十六年三月十一日
山梨県告示第百十五号
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十八条第四項の規定により、収納代理金融機関を次のとおり指定した。
名称 | 住所 | 取扱事務の範囲 | 指定年月日 |
株式会社みずほ銀行 | 東京都千代田区大手町一丁目五番五号 | 歳入金、戻入金及び雑部金 | 平成十六年二月二十九日 |
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平成二十年十月二日
山梨県告示第四百二十六号
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十八条第四項の規定により、収納代理金融機関を次のとおり指定した。
名称 | 所在地 | 取扱事務の範囲 | 指定年月日 | 摘要 |
株式会社ゆうちょ銀行 | 東京都千代田区霞が関一丁目三番二号 | 歳入金、戻入金及び雑部金 | 平成二十年十月一日 | 取扱店舗は、株式会社ゆうちょ銀行の店舗、日本郵便株式会社の営業所(日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第二条第二項に規定する銀行窓口業務を行うものに限る。)及び簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第七条第一項に規定する簡易郵便局(日本郵便株式会社法第二条第二項に規定する銀行窓口業務を行うものに限る。)のうち、山梨県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県に所在する店舗、営業所及び簡易郵便局に限る。 |
改正文(平成二四年告示第三三一号)抄
平成二十四年十月一日から適用する。
改正文(平成二六年告示第一一三号)抄
平成二十六年四月一日から適用する。
改正文(平成二八年告示第五七号)抄
平成二十八年四月一日から適用する。
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平成二十一年四月二日
山梨県告示第百三十三号
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十八条第四項の規定により、収納代理金融機関を次のとおり指定した。
名称 | 住所 | 取扱事務の範囲 | 指定年月日 |
クレイン農業協同組合 | 都留市田原一丁目二番三号 | 歳入金、戻入金及び雑部金 | 平成二十一年四月一日 |
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平成三十一年一月三十一日
山梨県告示第十七号
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十八条第四項の規定により、収納代理金融機関を次のとおり指定した。
名称 | 所在地 | 取扱事務の範囲 | 指定年月日 |
山梨みらい農業協同組合 | 甲府市下飯田三丁目五番十二号 | 歳入金、戻入金及び雑部金 | 平成三十一年二月一日 |