○山梨県政府調達苦情検討委員会設置要綱
平成八年六月二十四日
山梨県政府調達苦情検討委員会設置要綱を定めたので、次のとおり公告する。
山梨県政府調達苦情検討委員会設置要綱
(目的)
第一条 県の機関が行う調達であって、政府調達に関する協定(平成七年条約第二十三号。以下「協定」という。)の対象となる調達に関係する供給者の苦情について、政府調達に関する苦情の処理手続に基づき、公平かつ独立した立場から検討し、関係調達機関への提案等を行うため、山梨県政府調達苦情検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の構成等)
第二条 委員会の定数は、五人とする。
2 委員は、人格が高潔で、地方公共団体の入札・契約制度に関し優れた識見を有する者のうちから、知事が委嘱する。
3 委員の任期は三年とし、再任を妨げない。
(守秘義務)
第三条 知事は、委嘱の際委員に職務上知り得た秘密を漏らさないことを誓約させることとする。
(委員長)
第四条 委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、議長として委員会の議事を運営する。
3 委員長に事故のあるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(委員会の開催)
第五条 委員長は、委員会を招集する。
2 委員長は、委員会を招集しようとする場合は、書面により、会議の日時、場所及び議事をあらかじめ委員に通知する。ただし、緊急のためやむを得ない場合は、この限りでない。
(会議の議決)
第六条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員会の庶務)
第七条 委員会の庶務は、出納室が処理する。
(雑則)
第八条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成八年一月一日から施行する。