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キャンプ施設維持管理費徴収届 |
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年 月 日 山梨県知事 殿 |
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施設設置者 |
住所 氏名 印 |
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次のとおりキャンプ施設維持管理費を徴収しますので、山梨県キャンプ地利用適正化指導要綱第12条の規定によりお届けします。 |
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キャンプ地の位置 |
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面積 |
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キャンプ地の名称 |
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開設期間 |
月 日〜 月 日 |
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維持管理の対象施設 |
幕営個所数 最大 箇所 |
シーズンの平均 |
箇所 |
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飲用水源 箇所 炊飯かまど 露地 基 屋根付 基 便所 穴 |
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徴収金額 |
利用者1人につき 円 |
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その他 |
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備考
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キャンプ施設管理人設置(変更)届 |
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年 月 日 山梨県知事 殿 |
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施設設置者 |
住所 氏名 印 |
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次のとおりキャンプ施設管理人を設置(変更)しましたので、山梨県キャンプ地利用適正化指導要綱第13条第2項の規定によりお届けします。 |
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キャンプ地の位置 |
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面積 |
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キャンプ地の名称 |
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担当期間又は担当日 |
担当する時間帯 |
管理人 |
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住所 |
氏名 |
年齢 |
性別 |
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事故の通報方法 |
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指示を受ける方法 |
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備考 |
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(表)
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第 号 キャンプ指導者証
職 氏名 生年月日
上記の者は、山梨県キャンプ地利用適正化指導要綱(昭和51年山梨県告示第460号)第15条第1項の規定による指導又は勧告を行う者であることを証明する。
昭和 年 月 日交付 山梨県知事 印 |
←‥‥‥‥65ミリメートル‥‥‥‥→ |
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←‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥90ミリメートル‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥→ |
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(裏)
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山梨県キャンプ地利用適正化指導要綱(抜すい) (キャンプの制限) 第9条 何人も制限地域内において、キャンプ地以外の場所では次に掲げる場合を除き、キャンプを行つてはならない。 (1) 公務・学術研究等特別の理由により、あらかじめ知事に届け出た場合 (2) その他知事が特に認める場合 (行為の制限) 第10条 何人もキャンプを行う場合は、みだりに次の各号に掲げる行為を行つてはならない。 (1) ゴミ・し尿その他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。 (2) 動植物を捕獲し、又は採取すること。 (3) 水質を汚濁させること。 (4) たき火その他火気を使用すること。 (5) 騒音を発すること。 (6) その他自然環境を悪化させること。 (指導又は勧告) 第15条 知事が指定する者は、第9条又は第10条の規定に反する行為を行つている者があるときは、その者に対し、その行為を中止するよう指導し、又は勧告することができる。 2 前項の規定により指定された者は、その身分を証する証明書(第3号様式)を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 |