○小樺ダム操作規程
昭和四十年十二月二日
山梨県企業局管理規程第二十三号
〔山梨県営野呂川発電所小樺ダム操作規程〕を次のように定める。
小樺ダム操作規程
(昭四三企管規程五・昭六〇企管規程二・改称)
目次
第一章 総則(第一条〜第七条)
第二章 平常時の業務(第八条・第九条)
第三章 出水時の業務(第十条〜第十三条)
第四章 制水ゲートの操作(第十四条〜第十七条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この規程は、山梨県営早川水系発電管理事務所野呂川発電所小樺ダム(以下「ダム」という。)の合理的運営及び保安体制の確立をはかるため、ダム操作について必要な事項を定めることを目的とする。
(昭四三企管規程五・一部改正)
(管理主任技術者)
第二条 ダムに、管理主任技術者を置く。
2 管理主任技術者は、河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第三十二条の規定に定める資格を有する者でなければならない。
(ダム水路主任技術者及び管理主任技術者の業務)
第三条 ダム水路主任技術者及び管理主任技術者(以下「主任技術者」という。)は、山梨県公営企業管理者(以下「管理者」という。)の指揮監督を受けてダム操作に必要な事項を処理しなければならない。
2 主任技術者がダムの操作をする場合は、あらかじめ山梨県営早川水系発電管理事務所長(以下「所長」という。)と協議しなければならない。ただし、非常緊急の場合は、この限りでない。
(昭四三企管規程五・一部改正)
(操作員)
第四条 ダム操作のため操作員を置く。
2 操作員は、主任技術者の指揮監督をうけて職務にあたらなければならない。
(水位)
第五条 ダムの最高溢流水位は、標高一、四七九・〇メートル(溢流水深は、固定溢流部で三・〇メートル)とし、これを上昇させてはならない。
(ダム日誌等)
第六条 主任技術者は、ダム日誌その他定められた書類を整備しておかなければならない。
(細則)
第七条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
第二章 平常時の業務
(測定、調査及び記録の保存)
第八条 主任技術者は、次の各号を測定し、又は調査するとともにその記録を保存しなければならない。
一 天候及び気温
二 降水量
三 流入量
四 水位
五 水温
六 ダム漏水量
七 ダム放水量
八 発電所使用水量
九 毎年一回以上ダムの土砂堆積状況
十 本川上下流の状況及び水文諸現象
(点検)
第九条 主任技術者は、ダム及び附属設備について、常に点検及び手入を行ない操作に支障のないように整備するとともに、異常のあるときは、所長と協議しすみやかに適切な処置をとらなければならない。
2 主任技術者は、前項の処置の概要を局長に報告しなければならない。
第三章 出水時の業務
(警戒勤務に入る場合)
第十条 主任技術者は、次の各号に該当する場合においては、警戒勤務に入らなければならない。
一 甲府地方気象台の大雨又は暴風雨注意報の発令及び県水防本部の指示があつたとき。
二 前号のほか、出水のおそれがあると認められたとき。
(警戒勤務の作業)
第十一条 警戒勤務に入つたときは、主任技術者は、その旨を所長に通報し、次の各号の処置をしなければならない。
一 操作員の配置及び機械器具等の点検及び整備を行ないゲート操作に支障のないようにすること。
二 気象及び水位流量の状況をは握すること。
2 主任技術者は、前項の勤務に入つたときは、すみやかに局長に報告しなければならない。
(出水時勤務に入る場合)
第十二条 主任技術者は、暴風雨警報又は大雨警報が発令され、若くは相当量の増水が予想されるときは、出水時勤務に入るものとし、その旨を所長に通報するとともに局長に報告しなければならない。
(出水終了後の処理)
第十三条 河川流量が平水に復したときは、使用した機械器具の点検、清掃、注油及び修理等を行ない次期の出水に備えなければならない。
第四章 制水ゲートの操作
(ゲート操作記録の報告及び保存)
第十四条 主任技術者は、ゲート操作記録を作成し、洪水ごとにすみやかに管理者及び知事に報告するとともに保存しなければならない。
(昭四二企管規程一・一部改正)
(ゲート操作を行なう場合)
第十五条 ゲートは、常に閉そくしておくものとし、次の各号に該当する場合は、操作することができる。
一 増水に際し自然河川流量を放水する場合
二 工事等のため水位を低下させる必要がある場合
(ゲートの開閉)
第十六条 ダムからの放流量は、ダムへの流入量をこえてはならない。ただし、特別の場合やむをえずダムの水位の低下をはかるときは、逐次放流量を増加し、下流に急激な水位の変化を生じないよう操作しなければならない。
2 出水時の制水ゲートの開閉は、次によらなければならない。
一 増水時においては、左岸ゲート、右岸ゲートの順に開かなければならない。
二 ゲートの開閉は、一門一回につき一メートル以下とし、各ゲートの開度の差は、操作の順に従いそれぞれ一メートル以下とする。
三 減水時においては、右岸ゲート、左岸ゲートの順に閉そくする。
3 平水時の制水ゲートの開閉をする場合は、前項に準ずる。
(連絡通報)
第十七条
第十六条第二項によりゲート操作を行なうに際し、必要があると認められた場合は、所長ヘ連絡するものとする。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四二年企管規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四三年企管規程第五号)
この規程は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和六〇年企管規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。