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更新日:2011年7月12日

事業促進融資のご案内

施設・設備の設置・改修等や長期の運転資金(財務改善や増加運転のための資金)など様々な用途にご利用いただける汎用性の高い融資です。

融資対象

1 施設・設備資金

合理化、近代化及び環境整備等のための施設・設備資金を必要とする方

2 財務改善資金

次のいずれかの条件をみたすもの

(1)長期運転資金を投入することによって、企業体質の強化を図ろうとする中小企業者で、次の要件に該当する自己資本比率(自己資本/総資本×100)である方

◆製造業・建設業    32%以下

◆卸売業          27%以下

◆サービス業・飲食業・不動産業(不動産賃貸借のみ)・運送業・小売業  42%以下

 

3 増加運転資金

経営拡大のための増産及び増販に要する経費

資金使途

運転資金及び設備資金(ただし、土地取得資金は対象外)

貸付限度額

運転資金2,000万円

設備資金5,000万円

一企業限度額あわせて5,000万円

年利

2.3%(全部保証2.1%、保証なし2.4%)

担保・保証人

金融機関又は保証協会の定めるところによる

(保証付きの場合、原則として第三者保証人は不要)

償還期間

運転資金5年以内(1年以内の据置を含む。)

設備資金7年以内(1年以内の据置を含む。)

申込書類

  • 借入申込書(様式No.1)
  • 診査書(商工会議所又は商工会が作成) (様式No.3)
  • 財務書類(直近の決算書の写し)
  • 許認可等の写し
  • 県税に未納がないことの証明書 (総合県税事務所、県税務課、北巨摩合同庁舎、峡南合同庁舎、都留合同庁舎で取得できます。)
  • 見積書(設備資金の場合)
  • 増加運転資金の場合は、運転資金使途明細書(様式No.4)

取扱金融機関

山梨中央銀行、甲府信用金庫、山梨信用金庫、山梨県民信用組合、都留信用組合、商工中金、みずほ銀行、三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行、りそな銀行 

融資のご相談

事業促進融資以外にも利用目的に応じた融資を用意していますので、次の機関に気軽にご相談ください。

 ・県中小企業金融相談窓口(TEL:055-223-1554)

 ・県商業振興金融課(TEL:055-223-1538)

 ・上記金融機関(本・支店)

 ・商工会、商工会議所  など

 

ここまで本文です。

関連するよくあるお問い合わせ

このページに関するお問い合わせ先

山梨県産業労働部商業振興金融課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1535   ファックス番号:055(223)1534

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