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トップ > しごと・産業 > 商工業 > 商業・金融 > 中小企業向け融資 > 連鎖倒産防止融資等のご案内

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更新日:2011年7月12日

経済変動対策融資(連鎖倒産防止関係)のご案内

取引先企業が会社更生法や民事再生法の申立等を行った場合に、連鎖倒産を防止するためのご利用いただける融資です。

融資対象

取引先企業の倒産等により連鎖倒産のおそれがある次の方

  取引先企業が銀行取引停止処分、破産申立、会社更生法・民事再生法の申立等により、 

当該取引先企業に対する債権が、予定回収 時に回収不能となったことにより損害を受け、

経営に著しい影響を受けると予想され、かつ、取引先企業の倒産が申込前1年6か月以内で

あるもの

資金使途

運転資金

 貸付限度額

運転資金8,000万円

(ただし回収不能、回収困難債権額の範囲内)

年利

  • 5年以内1.7%(国が指定する「大型倒産」の場合1.5%)
  • 10年以内1.9%(国が指定する「大型倒産」の場合1.7%)

担保・保証人

金融機関又は信用保証協会の定めるところによる

(保証付きの場合、原則として第三者保証人は不要)

償還期間

10年以内(据置期間1年以内)

申込書類

  • 金融機関及び信用保証協会の所定の書類
  • 財務書類(直近の決算書の写し)
  • 県税に未納がないことの納税証明書
  • 許認可等の写し
  • 申立書 … 様式No.19 (PDF:25KB)
  • 市町村長の認定書 … 様式No.20(PDF:4KB)(「大型倒産」の場合のみ必要です)
  • その他添付書類…取引先倒産企業に係る不渡手形、得意先元帳、契約書、納品書等の写し等取引状況が確認できるいずれかの書類  

取扱金融機関

山梨中央銀行、甲府信用金庫、山梨信用金庫、山梨県民信用組合、都留信用組合、商工中金、みずほ銀行、三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行、りそな銀行

融資のご相談

経済変動対策融資(連鎖倒産防止関係)意外にも利用目的に応じた融資を用意していますので、次の機関に気軽にご相談ください。

  • 県中小企業金融相談窓口(TEL:055-223-1554)
  • 県商業振興金融課(TEL:055-223-1538)
  • 上記金融機関(本・支店) 
  • 商工会、商工会議所 等 


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関連するよくあるお問い合わせ

このページに関するお問い合わせ先

山梨県産業労働部商業振興金融課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1535   ファックス番号:055(223)1534

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