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更新日:2011年10月1日
売上高の減少や原材料価格の高騰などにより業況が悪化している中小企業向けに県融資制度(商工業振興資金)による金融支援を実施しています。
中小企業信用保険法第2条第4項第5号で指定する業種で、次のいずれかに該当する中小企業者
(1)最近3か月の売上高又は受注量が前年同期と比べ5%以上減少
(2)売上原価の20%以上を占める石油製品等の仕入価格が20%以上上昇し、最近3ヶ月の
売上高に占める仕入価格の割合が前年同期に比べ増加
運転資金5,000万円
5年以内1.5%
10年以内1.7%
別途、山梨県信用保証協会の保証料(0.9%)が必要となります。
10年以内(据置期間1年以内)
より詳細な景気対応緊急保証制度の概要や対象業種については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
要件(1)の場合:様式No.21(PDF:5KB)
要件(2)の場合:様式No.21-1(PDF:6KB)
要件(3)の場合:様式No.21-2(PDF:35KB)
山梨中央銀行、甲府信用金庫、山梨信用金庫、都留信用組合、山梨県民信用組合、商工組合中央金庫、みずほ銀行、りそな銀行、三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行
詳しくはこちらのチラシをご覧ください。
経済変動対策融資(不況業種対策関係ほか)(PDF:139KB)
また、融資に関しての詳しい具体的な相談等については、
をご利用ください
これ以外にも利用目的に応じた融資を用意していますので、県庁商業振興金融課や最寄りの金融機関などにお気軽にご相談ください。
次の(1)又は(2)のいずれかに該当する中小企業者
運転資金5,000万円
別途、山梨県信用保証協会の保証料が必要となります。
10年以内(据置期間1年以内)
山梨中央銀行、甲府信用金庫、山梨信用金庫、都留信用組合、山梨県民信用組合、商工組合中央金庫、みずほ銀行、りそな銀行、三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行
詳しくはこちらのチラシをご覧ください。
経済変動対策融資(経営環境変動対策ほか)(PDF:139KB)
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