トップ > くらし・防災 > 生活・食の安全・動物愛護 > 食の安全 > 食品衛生 > 衛生監視指導センターについて
ここから本文です。
更新日:2009年1月29日
山梨県衛生監視指導センターは、衛生検査センターと食品監視専門班の組織再編により、平成9年4月に設立されました。
現在、広域食品監視課と検査第一課、検査第二課の3課で編成されています。
○食品製造施設や量販店など食品を取り扱う施設を重点的に監視指導する部署です。
○県内全域を管轄とし、毎日巡回しています。
○「食品衛生法」に基づき監視・指導を行っています。
具体的には・・・
食品製造施設(食品工場やスーパーなど)に立ち入り、原材料から製品になるまでの製造、調理工程に異常がないかチェックしています。
食品製造施設で製造された食品を当センターに持ち帰り、食中毒の原因菌に汚染されていないか、食品添加物の使用量、使用方法が適正であるかなどを検査第一課で検査します(
食品の表示が適正に行われているかチェックしています。
食品事業者へ、各施設の衛生レベルに応じて衛生管理の更なる向上を目的とした技術的支援を行っています。
【収去の際の持ち物一例】
|
|
|
|
白衣・帽子・マスク・靴カバー |
保冷バッグ |
|
|
|
|
残留塩素測定器、放射温度計 |
滅菌袋、秤、消毒綿 |
山梨県食品衛生監視指導計画に基づいて広域監視課や保健所が製造業者などから収去した食品や容器などについて、一般生菌数などの細菌検査や添加物などの理化学検査を行っています。また、広域監視課が試買した家庭用品の検査を行っています。食品の検査結果については、衛生薬務課のホームページで公表されます。
|
|
|
|
細菌検査 |
理化学検査 |
衛生薬務課及び大気水質保全課の年間計画に基づいた次の水質検査を行っています。
水道水収去検査計画に基づき保健所が採水した水道水
浴槽水収去検査実施要領に基づき保健所が採水した浴槽水
公共用水域及び地下水の水質測定計画に基づき採水された河川水・湖沼水・地下水
大気水質保全課の検査計画に基づき林務環境事務所が採水した浄化槽放流水
浴槽水の検査結果については衛生薬務課のホームページで、公共用水域・地下水の検査結果は大気水質保全課のホームページで公表されます。
|
|
|
水質検査(水道水) |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条1項に基づいて保健所に届出された感染症のうち、腸管出血性大腸菌感染症(O157)と細菌性赤痢について、保健所から依頼を受けて検査を行っています。
特定感染症相談検査事業に基づいて、性感染症予防のためにクラミジア、梅毒、HCV抗体、HBs抗原の検査を行っています。検査は無料で匿名ですが、窓口は保健所となっています。検査依頼、相談、採血などのお問合わせは最寄りの保健所の地域保健課にお願いします。
山梨県飲用井戸等衛生対策指導要領に基づいて県民の皆さんの依頼を受けて有料で水質検査を行っています。検査の依頼や相談、採水容器のお渡し等は保健所の衛生課が窓口になっています。
|
|
|
|
特定感染症検査 |
水質検査 |
ここまで本文です。
関連するよくあるお問い合わせ
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください