トップ > 防災重点ため池の再選定について
ページID:90592更新日:2019年7月5日
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平成30年7月豪雨により、西日本において小規模なため池で甚大な被害が発生したことを踏まえ、国は防災重点ため池の新たな選定基準を設定しました。
これを受け、県では市町村と調整のうえ、国の選定基準に基づき防災重点ため池の再選定を行いました。
1.防災重点ため池の選定基準
・決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が存在し、人的被害を与えるおそれのあるため池
・「人的被害を与えるおそれ」に関する具体的な基準
①ため池から100m未満の浸水区域内に家屋、公共施設等があるもの
②ため池から100m以上500m未満の浸水区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量1,000㎥以上のもの
③ため池から500m以上の浸水区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量5,000㎥以上のもの
④上記①~③以外で、地形条件、家屋等との位置関係、維持管理の状況等から、都道府県又は市町村が必要と認めるもの
2.再選定したため池数
農業用ため池総数 124箇所
うち防災重点ため池数 89箇所(名称及び所在地は、別紙を参照してください。)
3.今後の取り組み
今後は、効果的なため池の防災減災対策を関係市町村と連携しながら進めて参ります。
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