2011.05.19
表記につきましては、企業訪問した際、工場立地法に係る緑地率の緩和等、ご要望をいただいておりましたが、先日経済産業省より通知があり、次のとおり取り扱うこととしましたのでご案内します。
「東日本大震災の影響により、現に電力の供給が過少となる恐れのある既存の特定工場が新たに生産工程等形成施設の主要な部分にかかる附帯施設である自家発電施設を設置する場合であって、工場立地法の準則(地域準則を含む)を遵守するための最大限の努力をしてもその設置によって準則に適合しないことがやむをえないと認められる場合には、当該自家発電施設に限って当面の間勧告しないことができる。」
この件に係る問い合わせは、「産業集積推進課」にお願いします。 ℡ 055-223-1472