2008.06.02
工場立地法に基づく特定工場につきましては、業種ごとに敷地面積に対する生産施設の割合が定められていますが、平成20年5月26日付けでこの業種区分と割合の見直しが行われました。これまでの最大上限40%が65%に引き上げられています。今後の届出に当たり、ご留意ください。 http://www.meti.go.jp/policy/local_economy/koujourittihou/seisanshisetsumensekiritsuminaoshi.pdf