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立地企業への新たな税制優遇措置を創設

2008.03.26

山梨県では、県内への企業立地をお手伝いさせていただくため、「山梨県企業立地基本計画」に基づき「企業立地計画」の承認を得た事業者様につきましては、取得の価額や時期など一定の要件を満たす場合、不動産取得税などの県税の課税を免除させていただく、新たな税制優遇措置を創設しました。
また、国税に関しましても、機械装置や建物等につきまして、特別償却が認められる制度が設けられています。

優遇措置の適用に当たりましては、まず、「山梨県企業立地基本計画」に基づく、山梨県知事による御社の「企業立地計画」の承認が必要となります。
「山梨県企業立地基本計画」につきましては、こちらを御覧ください。
http://www.pref.yamanashi.jp/barrier/html/sangyo-rt/36959258115.html

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