2012.02.01
平成24年1月31日付けで、工場立地法第4条第1項の規定に基づく「工場立地に関する準則」の一部が改正され、電気供給業(太陽光を変換して得られる電気を供給するものに限る)については、敷地面積に対する生産施設の面積の割合が、これまでの50/100から、75/100となりましたのでお知らせします。 詳しくはこちら↓をご覧ください。 http://www.meti.go.jp/press/2011/01/20120131001/20120131001.html