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ページID:63955更新日:2014年12月25日

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リニア計画の騒音等が生活環境に与える影響について

ご質問

今、リニア計画の事業説明会が行われています。
 私は沿線住民の一人として、騒音や日照阻害に対して補償で解決することに異議を唱えています。H26年8月にまとめられた環境影響評価書で、騒音に対して県の規制する環境基準(70dB)を上回る内容でまとめられていることに対して県では、容認しているのでしょうか。納得がいきません。騒音に対しては、防音防災フードや防音壁を設置するといった措置を講じる計画でいます。
 評価書では、各工法を踏まえた25m離れた地点での騒音測定値(予測値)を示していますが、25m以内の騒音測定値は示されていません。JR側に問いただしても回答してくれません。緩衝帯を4mしか設けず、基準を上回る場合には環境保全対策や補償対応を行うとしていますが、そもそも環境規制基準を上回るデータを示している内容に対して県では容認できるのですか。ご見解をお聞かせ下さい。
 また、東京都においては、一般の環境基準のほかに新幹線環境基準を定め規制や改善施策を講じています。県ではリニア中央新幹線に対しての環境規制基準は設けないのですか、併せてご見解をお願いします。
 平成25年度から航空機騒音に対して新たな環境基準が施行され、環境に対する厳しい対応をすることとしました。JR側もいったんは航空機基準がリニア新幹線の評価手法にあっているとし暫定値を掲げたようですが結果的に使わず、現在の新幹線の従来評価手法で評価するとしています。 将来を見据えた環境規制基準を取り入れ、安心安全な生活環境を構築していくべきだと考えます。
 リニア中央新幹線の沿線住民は、これから先50年100年とリニアにより破壊されるであろう生活環境に関わって行かなければならないのです。この日常生活に支障を来す行為に対して抜本的な対応をせず、一時金や二重サッシ等による対症療法で解決を図ろうとする行為に納得がいきません。環境保全に関わる県の対応に弱者救済をお願いするしかすべはありません。
 地上区間27kmの沿線住民がリニアと共に「共生」できる安全で安心な生活環境を構築していただきたくよろしくご検討をお願いいたします。
 私は、騒音レベルが県で示す環境基準内(それ以上)に収まるように、沿線の環境保全措置として少なくとも住居地において、現計画の緩衝帯4mを拡幅するよう要請します。JRに対する申し入れをお願いします。

回答

いただいた「リニア計画の騒音等が生活環境に与える影響」の件について、リニア交通局リニア推進課、森林環境部森林環境総務課及び大気水質保全課からお答えします。

 JR東海が本年8月に公表した環境影響評価書につきましては、より環境への負荷を低減した事業とするための環境影響評価に係る手続きの中で、事業者自ら事業の実施による影響について情報公開し、住民から環境保全に関する意見を聴き、事業着手前の最終的な検討結果として取りまとめられたものです。
 ●●様がご指摘されるように、環境影響評価書において、防音壁を設置する区間については、環境基準が当てはめられた場合、環境基準の達成状況を評価することとなる軌道中心線から25mの地点では、環境基準を超過すると予測されています。
 このため、県では、準備書段階における知事意見や、本年5月にJR東海に対して独自に行った要請において「さらなる環境保全措置の検討を進めること」と述べたところであり、環境基準を超過することを容認したものではありません。
 なお、新幹線鉄道騒音に係る環境基準につきましては、環境基本法に基づき、維持されることが望ましい基準として定められており、工事実施計画の認可後に、県が環境基準を当てはめる地域を指定することとなります。
 ご存じのとおり、リニア中央新幹線(品川・名古屋間)の工事実施計画が平成26年10月17日に国土交通大臣より認可されました。従いまして、これまで新幹線鉄道のなかった本県においても、東京都や他の自治体と同様に、今後、新幹線鉄道騒音に係る環境基準の類型当てはめを行って参ります。
 なお、●●様から頂きましたご懸念・ご要望につきましては、県よりJR東海にお伝えしていますが、再度、JR東海に対して、沿線住民の方に対するリニア中央新幹線の影響を極力少なくするよう要請し、またご心配を少しでも解消できるよう、今後の各種説明会などにおいてできる限り丁寧にご説明するよう要請して参ります。

受理日 2014年11月19日
回答日 2014年11月27日

このページに関するお問い合わせ先

山梨県知事政策局リニア・次世代交通推進グループ 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1664   ファクス番号:055(223)1666

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