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更新日:2010年5月7日

耕作放棄地について

ご質問

耕作放棄地が日本で二番目に多いと聞きました。回りを見渡しても折角国や県、自治体の補助金をつぎ込んで圃場整備した田圃が雑草の生い茂るまま放置されています。そうでない畑やかつては棚田だったと思われるところにも潅木が生い茂り、人も踏み込めない土地が見受けられます。
 NHKの報道によれば、今こうした土地を県が仲介し、都会の企業に貸しつけ有効利用して貰おうと画策しているようです。「有効利用」と言えば聞こえはいいのですが、それらが農地として復活するのかどうかは厳しく指導・監督されなければなりません。
 わが国には農地はもう幾らも残っておらず、今、安易に農民で無い企業人に農地を貸し出せば、「有効利用」とは裏腹に荒らされるのは目に見えて分っている筈です。「村の活性化」「有効利用」と言う耳障りだけいい言葉に惑わされてはいけません。
 山梨のあちこちに散らばる耕作放棄地を企業に貸せば、道路を、上水道を、電気をと県に要求するでしょうし、県財政を圧迫するだけに終わります。県にとっていいことは一つもありません。目先の流行に捉われず、百年の計を立ててからでも遅くはありません。先走りは厳に慎むべきです。旗を振った行政官が将来その責任をとることは無いからです。だからこそ県知事は慎重に対応して頂きたいと懇望します。

回答

 「耕作放棄地」の件について、農村振興課からお答えします。

 本県においては、農家の高齢化や農産物の価格の低迷に加え、農地に傾斜地が多いことから、○○様のご指摘のように、耕作を放棄された農地が多い状態にあります。
 耕作放棄地をそのまま放置しておくと、景観上の問題はもとより、水源涵養や土壌浸食防止などの国土保全機能の低下につながり、住民生活が脅かされる恐れもあります。
 こうしたことから、県内の市町村は「耕作放棄地解消5カ年計画」を策定し、解消に取り組んでいるところです。また、農家だけでなく、新たな担い手とされるNPO法人や企業等様々な方々が、一旦耕作放棄地となった農地を利用して農業を営んでおり、県としてもこうした取組みを支援しています。
 さて、○○様からご意見をいただいた、企業が農地を貸借する場合については、昨年農地法が改正され、作付予定作目、農業用機械の所有状況、労働力確保の見込みなどを踏まえ、農地を効率的に利用できるか、地域の農業生産等に支障を及ぼさないかなどを市町村農業委員会が審査することになっています。
 さらに、貸借後に農地を適正に利用しない場合には、地権者による一方的な貸付けの解除や市町村農業委員会による許可の取消しが可能であり、また、企業が撤退した場合の混乱を避けるため、農地を明け渡す際の原状回復義務や費用負担なども貸借契約に明記することになっています。
 このように、企業が農地を貸借する場合にはいくつもの要件があり、適正な農地の利用が阻害されない仕組みが整っており、県としましても市町村農業委員会等と協力し、企業に対し法令等の遵守を指導し、適正な農地の利用を推進して参ります。

受理日 2月16日
回答日 2月22日

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このページに関するお問い合わせ先

山梨県農政部農村振興課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1595   ファックス番号:055(223)1599

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