犯罪収益移転防止法の施行
平成20年3月本人確認や取引記録の保存などの義務が課せられる事業者(特定事業者)の範囲が従来の金融機関等から、新たにファイナンスリース業者、クレジットカード業者、宅地建物取引業者、貴金属取引業者、司法書士等に拡大。
犯罪収益移転防止法の施行について
標語
「マネー・ローンダリング、テロ資金供与防止のため本人確認が必要な事業所の対象が広がりました。」
犯罪収益移転防止法が平成20年3月1日に施行されました。
これにより以下の点が変更となりました。
- 従来から金融機関等に本人確認を義務付けていた金融機関等本人確認法が廃止され、疑わしい取引の届出を義務付けていた組織的犯罪処罰法第5章は削除されました。
- 従来の金融機関等に加え、新たに対象となった事業者は、ファイナンスリース業者、クレジットカード業者、宅地建物取引業者、貴金属等取引業者、郵便物受取・電話受付代行業者、司法書士等です。
- 上記の事業者には顧客等の本人確認・取引記録等の保存及び疑わしい取引の届出が義務化されました。
(司法書士等の士業者には一部例外規定があります。)