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更新日:2015年12月19日

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違反点数による運転免許の効力の停止・取消等の基準について

1.違反行為

(交通違反・交通事故等)に付けられた点数と前歴により、停止(6月以下の運転禁止を含む).取消(6月を越える運転禁止を含む)拒否.保留の期間が次のとおり定められている。

 

前歴の回数 累積点数 期間と処分
前歴なし 6~8 30日停止・保留
9~11 60日停止・保留
12~14 90日停止・保留
15~24 1年取消・拒否
25~34 2年取消・拒否
35~39 3年取消・拒否
40~44 4年取消・拒否
45以上 5年取消・拒否
前歴1回 4~5 60日停止・保留
6~7 90日停止・保留
8~9 120日停止・保留
10~19 1年取消・拒否
20~29 2年取消・拒否
30~34 3年取消・拒否
35~39 4年取消・拒否
40以上 5年取消・拒否
前歴2回 2 90日停止・保留
3 120日停止・保留
4 150日停止・保留
5~14 1年取消・拒否
15~24 2年取消・拒否
25~29 3年取消・拒否
30~34 4年取消・拒否
35以上 5年取消・拒否
前歴3回 2 120日停止・保留
3 150日停止・保留
4~9 1年取消・拒否
10~19 2年取消・拒否
20~24 3年取消・拒否
25~29 4年取消・拒否
30以上 5年取消・拒否
前歴4回以上 2 150日停止・保留
3 180日停止・保留
4~9 1年取消・拒否
10~19 2年取消・拒否
20~24 3年取消・拒否
25~29 4年取消・拒否
30以上 5年取消・拒否

拒否・取消処分を受けた者が、その処分期間中又は同期間に引き続く5年間に違反行為を行い、その違反行為の点数が取消点数に達したときは、この表に定める取消等の期間に、さらに2年を加算した期間(最高5年)免許を与えない。

  • 累積点数とは違反行為をした場合に、その違反行為を含め過去3年間の違反点数を合算したもの。
    ただし、違反行為の前1年間(停止・取消等の期間を除く)に違反行為・行政処分がないときは、その1年の前に違反行為があってもその違反行為点数は合算されない。
  • 前歴とは前歴となるのは、過去の取消・拒否処分及び違反行為から過去3年以内に行われた停止・保留処分をいう。
    ただし、違反行為の前1年間に違反行為をせず停止・取消等の期間を除く、かつ、停止等の処分もない場合は、その1年の前にある停止・保留は前歴に含まれない。
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交通事故に対する付加点数

交通事故の種別
(治療期間は、負傷者数が2人以上の場合、最も被害程度が高い負傷者)

交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生した場合

左記以外のもの

専ら

専ら以外

死亡事故

20点

13点

重傷事故

3月以上又は後遺障害が存するもの

13点

9点

30日以上3月未満(後遺障害が存するものを除く)

9点

6点

軽傷事故

15日以上30日未満(後遺障害が存するものを除く)

6点

4点

15日未満又は建造物損壊に係る事故(後遺障害が存るするものを除く)

3点

2点

あて逃げ付加点数

(法第72条前段関係)

あて逃げ(危険防止措置義務違反)5点

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

山梨県警察本部運転免許課 
住所:〒400-0202 南アルプス市下高砂825番地
電話番号:055(285)0533(代表)