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山梨県警察本部 > 申請・手続 > 運転免許 > 飲酒運転等に対する行政処分が強化

更新日:2011年4月25日

ここから本文です。

飲酒運転等に対する行政処分が強化

欠格期間の引き上げ

欠格期間の上限は従来は5年でしたが、特定違反行為により取り消しになった場合については、最高10年に引き上げられました。

特定違反行為
  1. 自動車等の運転により人を死傷させ、又は建造物を損壊させる行為で故意によるもの(運転殺人等又は運転傷害等)
  2. 危険運転致死傷
  3. 酒酔い運転又は麻薬等運転
  4. 救護義務違反
特定違反行為の基礎点数
  1. 運転殺人等又は運転傷害等
    死亡の場合は62点、傷害を負わせた場合は、傷害の程度に応じて45点から55点が付されます。(建造物損壊の場合は45点が付されます。)
  2. 危険運転致死傷
    死亡の場合は62点、傷害を負わせた場合は、傷害の程度に応じて45点から55点が付されます。
  3. 酒酔い運転又は麻薬等運転
    35点が付されます。
  4. 救護義務違反
    35点が付されます

酒気帯び運転等に対する基礎点数の引き上げ

酒気帯び運転に付される基礎点数の引き上げ
  1. 0.25mg/リットル以上(呼気中のアルコール濃度。以下同じ。)
    現行:13点→改正後:25点
  2. 0.15mg/リットル以上0.25mg/リットル未満
    現行:6点→改正後:13点
    ※0.25mg/リットル以上の酒気帯び運転をすると、その違反行為だけでも取消しの基準に該当することになります。
過労運転等に付される基礎点数の引き上げ

過労運転等現行:13点→改正後:25点

累積点数と欠格期間の対応関係は次のとおりです

(1) 特定違反行為をしたことを理由として行政処分がなされる場合

欠格期間

前歴なし

前歴1回

前歴2回

前歴3回以上

10年

70点以上

65点以上

60点以上

55点以上

9年

65点~69点

60点~64点

55点~59点

50点~54点

8年

60点~64点

55点~59点

50点~54点

45点~49点

7年

55点~59点

50点~54点

45点~49点

40点~44点

6年

50点~54点

45点~49点

40点~44点

35点~39点

5年

45点~49点

40点~44点

35点~39点

 

4年

40点~44点

35点~39点

 

 

3年

35点~39点

 

 

 

(2) 特定違反行為以外の違反行為をしたことを理由として行政処分がなされる場合

欠格期間等

前歴なし

前歴1回

前歴2回

前歴3回以上

欠格期間

5年

45点以上

40点以上

35点以上

30点以上

4年

40点~44点

35点~39点

30点~34点

25点~29点

3年

35点~39点

30点~34点

25点~29点

20点~24点

2年

25点~34点

20点~29点

15点~24点

10点~19点

1年

15点~24点

10点~19点

5点~14点

4点~ 9点

停止

6点~14点

4点~ 9点

2点~ 4点

2点又は3点

点数は、過去3年以内の交通違反、交通事故などの点数が合計されますが、無事故・無違反・無処分の期間(免許を取得し運転可能な期間に限る)が1年以上ある場合は、それ以前の点数は累積されません。

また、前記 1 のとおり、特定違反行為により取り消しになった場合については、欠格期間の上限は10年となります。(特定違反行為以外の違反行為で取り消しになった場合の欠格期間の上限は5年です。)

ここまで本文です。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県警察本部運転免許課 
住所:〒400-0202 南アルプス市下高砂825番地
電話番号:055(285)0533(代表)  

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