更新日:2011年2月16日
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加齢による身体機能の低下が、自動車等の運転に影響を及ぼしていないかどうかを確認するための講習で、運転免許の更新期間が満了する日の年齢が70歳以上で、普通自動車を運転できる免許をお持ちの方が受講できます。ただし、運転免許の更新期間が満了する日の年齢が75歳以上の方は、講習予備検査の結果が「記憶力・判断力に心配はありません」と判定された方だけが受講できます。
講習予備検査については>>こちらをご覧ください。
受講しようとする方は、お近くの自動車教習所(自動車学校)に申込みをしてください。運転免許の更新を申請しようとする日の6か月前から受講できます。
なお、運転免許の更新期間が満了する日の年齢が75歳以上の方は、受講する前に講習予備検査を受け、その結果が「記憶力・判断力に心配はありません」との判定を受けておく必要があります。
チャレンジ講習では、実車走行による一般課題及び特別課題を行います。この課題で70%以上の点数を獲得した場合を『加齢による身体機能の低下が自動車等の運転に影響を及ぼしていない』として合格とします。
合格した方は、特定任意高齢者講習の簡易講習(通常の高齢者講習で行うものと同等の座学及び運転適性指導のみを行う、簡略化された講習)を受講することで、通常の高齢者講習を受講することなく免許の更新ができます。
チャレンジ講習の時間は、受講する人数によって変わりますが、おおむね1時間で、手数料は2,750円となります。
特定任意高齢者講習の簡易講習については、時間が1時間で手数料は1,400円です。
チャレンジ講習受講結果確認書を持参の上で、お近くの自動車教習所(自動車学校)で特定任意高齢者講習の簡易講習を受講してください。チャレンジ講習を受講後、続けて受講することも可能ですので、自動車教習所(自動車学校)でお尋ね下さい。
何回でも受講できますが、合格しなければ運転免許の更新はできません。合格を断念した方が運転免許の更新をするためには、高齢者講習を受ける必要があります。
高齢者講習については>>こちらをご覧ください。
特定任意高齢者講習の簡易講習を受講後、特定任意高齢者講習終了証明書等を持参の上で、運転免許課、運転免許課都留分室、警察署のいずれか希望する更新窓口で更新手続をしてください。更新時講習を受講することなく、運転免許の更新が受けられます。
運転免許の更新をするためには、実車走行による一般課題と特別課題において、70%以上の点数を獲得した上で、特定任意高齢者講習の簡易講習を受講する必要があります。
1回で合格した場合は、75歳以下の方は4,150円、75歳以上の方は講習予備検査と合わせて4,800円、2回以上受講した場合は、1回につき、2,750円が加算されることになります(2回目で合格した場合は、75歳以下の方が6,900円で75歳以上の方が7,550円となります。)。ご自身の加齢による身体機能の低下を考慮のうえで、受講の申込みをしてください。
チャレンジ講習により70%以上の点数を獲得し、特定任意高齢者講習の簡易講習を受講した方が、運転免許の更新の更新をせずに失効させてしまった場合は、受講したことの効力が失われます。免許試験の一部免除による再取得を希望する場合には、改めて、高齢者講習を受ける必要があります。
南アルプス市下高砂825番地
山梨県総合交通センター内
山梨県警察本部運転免許課講習係
電話 055-285-0533
受付時間 月曜日から金曜日(祝祭日、年末年始の休日を除く。)
午前8時30分から午後5時まで
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