更新日:2011年2月23日
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警察では、殺人、強姦、傷害等の身体犯、ひき逃げ事件、交通死亡事故等の専門的な被害者支援が必要とされる事案が発生したときに、捜査員とは別に指定された警察職員が、事件発生直後から被害者等への付添い、必要な助言・指導、情報提供、要望把握などを行ったり、関係機関や民間の被害者支援団体を紹介・引継ぎなどをする「指定被害者支援要員制度」を導入しています。
警察では、交通死亡事故、ひき逃げ、危険運転致死傷罪等に該当する事件・事故等の重大な交通事件・事故等の被害者等の方に対して、次の事項について連絡します。
事件・事故の被害にあわれた方から事情聴取を行った捜査員が、刑事手続及び犯罪被害者のための制度について連絡します。
被疑者の検挙に至っていない場合には、捜査に支障のない範囲内で捜査状況につて連絡します。
被疑者を検挙したときには、捜査に支障のない範囲内で被疑者を検挙したこと、被疑者の人定(被疑者の氏名、年齢など)等について連絡します。
逮捕後、勾留が行われた事件については、事件を送致した検察庁、起訴・不起訴等の処分結果、公訴を提起した裁判所等について連絡します。
「事件、事故のことを思い出したくないので、知らせて欲しくない。」という方は、捜査員にその旨をお知らせ下さい。
被疑者が少年の場合には、連絡の内容に若干の違いがあります。
検察庁では、事件・事故により被害にあわれた方々に対し、できる限り事件の処分結果、刑事裁判の結果等について通知する制度があります。
通知を受けることができる事項は、次のとおりです。
被害者等通知制度の詳しい説明については、担当の検察官や被害者支援員にお問い合わせ下さい。

検察官が事件を不起訴処分したことに対して、被害者本人や告訴人は、検察審査会に審査の申立てができます。被害者のご遺族も審査の申立てができます。
検察審査会は、申立てを受けて審査を行い、起訴相当、不起訴不当、不起訴相当の決定を行います。起訴相当又は不起訴不当の決定がなされた場合、検察庁は再度捜査を行うこととなります。
検察審査会事務局は、地方裁判所支部内に置かれていますので、審査の申立て手続き等の相談は、そこで相談してください。
問い合わせ先
甲府地方裁判所 電話055-235-1131
事件や事故の被害にあうと、被害による著しいストレスから、次のように心身に変調をきたすことがあります。
感情面
感情がわかなくなる、強い恐怖・不安、眠れない・夜間に目が覚める、孤独感・罪悪感・自責感、いらいら・怒り
思考面
物事に集中できない、思考力の減退・まひ・混乱、その時の光景が何度も思い浮かぶ、事件のことを何度も夢に見る
行動面
怒りっぽくなる、興奮、取り乱す、閉じこもり、飲酒や喫煙の増加、生活が不規則になる
身体面
頭痛・肩こり、手足のだるさ、胃のもたれ・下痢、便秘、息苦しさ、食欲不振

これらの症状は、誰にでも起こることです。また、時間の経過とともに、次第に回復していきますが、回復にかかる時間は人それぞれに異なります。中には様々な精神疾患(PTSD等)に発展していく場合もあります。
事件や事故により心に強い傷を負った方々の精神的被害を軽減するために、カウンセラー(精神科医、臨床心理士)を委嘱し、カウンセリング制度を実施しています。カウンセラーに悩みやつらさを話すことが大きな助けになります。
詳しくは、最寄りの警察署又は警察本部にお問い合わせください。
事件・事故の被害により児童生徒が心のケアを必要としている場合には、スクールカウンセラー等学校の相談機能もご利用ください。
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