更新日:2011年3月3日
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事件・事故による被害にあわれた方には、刑事手続上、必要なご協力をお願いすることとなりますが、そのことでご負担をおかけすることもあります。
犯人を捕まえ、処罰するため、そして同じような被害にあう人をなくすためにも、是非ともご協力をお願いします。具体的には、次のようなことがあります。
担当の捜査員が、事件・事故の状況や当事者の様子などについて、詳しく事情をお聞きします。言いたくないこともあるかと思いますが、当事者の特定や犯罪事実を明らかにするため、必要があってお尋ねするものです。
警察官による事情聴取のほかに、検察官からも事情を聞かれることがあります。どうして同じことを繰返し聞かれるのだろうと思われるかもしれませんが、検察官が犯人を起訴(不起訴)にするか、裁判所に対し、どの程度の量刑を求めるかの判断をするために重要なことですから、ご理解ください。
犯人や犯罪事実を明らかにするため、事件・事故にあわれた方が被害当時に着ていた服、持っていた物等を証拠品として提出していただくことがありますが、これは、犯罪を立証するため必要となりますので、ご協力をお願いします。
事件・事故の被害にあわれた方には、警察官が事件・事故の現場等について確認する際に立会いをしていただくことがあります(現場等の状況を確認することを「実況見分」といい、特に裁判所の令状に基づいて行う確認を「検証」といいます。)。
ある程度の時間がかかりますが、事実の解明や事件・事故の立証に欠くことのできない場合に行うものですので、ご協力をお願いします。
事件・事故の被害にあわれた方には、犯罪の立証のため、公判で証言していただくことがあります(これを「証人尋問」と言います。)。証人尋問の際には、精神的な負担の軽減のため、
が認められています。
民事の損害賠償請求のためなど正当な理由があると認められる場合には、事件記録の閲覧、コピーができます(少年事件でも可)。
事件・事故の被害に関する心情や意見を述べることができます。
被害者等の方の申し出があれば、公判を優先して傍聴することができるようにできる限りの配慮がされます。
被告人との間で示談した場合に、別に民事訴訟を起こさなくてもいいように、その示談内容を刑事裁判の調書に記載してもらうことができます。
詳しくは、担当の検察官、事件を担当する検察庁や裁判所にお問い合わせください。
また、検察庁で、冒頭陳述の要旨を記載した書面を受け取ることもできます。
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