更新日:2011年2月23日
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犯人を明らかにし、犯罪事実を確定し、科すべき刑罰を定める手続きのことを刑事手続といい、これは大きく、捜査・起訴・公判の三つの段階があります。
事件・事故の当事者を特定し、証拠を収集して事実を明らかにし、事件を解決するために行う活動を捜査といいます。
警察が一定の証拠に基づいて犯人であると認めた者を被疑者といい、警察は必要な場合には被疑者を逮捕し、取り調べて検察官に送ります(これを「送致」といいます。)。
送致を受けた検察官が、その後も継続して被疑者の身柄を拘束して捜査する必要がある場合には、裁判官に勾留請求を行い、裁判官がその請求を認めると、被疑者は最長で20日間勾留されることになります。
被疑者が逃走するおそれのない場合などには、被疑者を逮捕しないまま取り調べ、証拠を揃えた後、捜査結果を検察官に送ることとなります(これを「書類送致」といいます。)。
検察官は、勾留期間内に、警察から送られた書類や証拠品を精査し、検察官自身で被疑者の取調べを行い、被疑者を裁判にかけるかどうかの決定を行います。裁判にかける場合を起訴、かけない場合を不起訴といいます。
起訴には、公開の法廷で裁判を請求する公判請求と、一定の軽微な犯罪について書面審理だけの裁判を請求する略式命令とがあります。
被疑者が起訴され、公判が開かれる日が決められた後、審理が行われ、判決が下されます。被疑者は、起訴された段階から、被告人と呼ばれます。
初公判から数回の審理が行われ、最後に判決が下されます。
判決について、検察官や被告人がその内容に不服がある場合には、さらに上級の裁判所(最高裁判所等)に訴えることができます。

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