更新日:2011年2月23日
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自動車による人身事故の損害賠償責任については、自動車損害賠償保障法第3条に定めがあり、事件・事故にあわれた方は、相手方のほかに自家用自動車の所有者や運送事業者等に対して財産的損害、精神的損害の賠償請求を行うことができます。
自動車保険(自動車共済)には、自動車損害賠償責任保険、自動車損害賠償責任共済(以下「自賠責保険」といいます。)及び任意保険があります。
事件・事故にあわれた方の保護を図る目的で、自動車の所有者等による加入が義務付けられている保険です。
被害者から直接、相手方が契約している損害保険会社や農業共同組合等に対して、損害賠償額の支払いを請求することもできます。
相手方の加入している保険会社等が分からない場合は、事故捜査を担当した捜査員や支援員へお問い合わせください。
なお、自賠責保険(自賠責共済)には、賠償額が確定しない段階でも治療費等当座の出費に充てるため、内払金、仮渡金として一定額が支払われる制度があります。
自賠責保険(自賠責共済)から支払われる損害賠償額は、下表のとおりです。
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区分 |
法定限度額 |
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|---|---|---|
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死亡 |
死亡による損害に対して |
3,000万円 |
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死亡するまでの傷害による損害に対して |
120万円 |
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傷害 |
傷害による損害に対して |
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後遺障害 |
後遺障害による損害に対して(1~14級) |
3,000万円~75万円 |
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介護を要する後遺障害による損害に対して (介護の状態に応じて1級と2級に分類) |
4,000万円又は3,000万円 |
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後遺障害に至るまでの傷害による損害に対して |
120万円 |
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自賠責保険で、補いきれない損害を補償する保険で、対人賠償保険及び対物賠償保険があります。
対人賠償保険は、人身事故が起きた場合に、自賠責保険では支払われる賠償額が決められているため、実際の損害額が全て補償されない場合がありますので、このような場合に、相手方が任意保険(任意共済)に加入していれば、自賠責保険で補償されない部分は、この任意保険(任意共済)から支払われます。
対物賠償保険は、交通事故により生じた車両や家屋などの物的損害については自賠責保険では補償されませんので、相手方が任意保険(任意共済)の対物賠償保険の契約をしている場合は、事故の過失割合に応じて、相手方(加入者)の請求により支払われる保険です。
次のような事件・事故によっては、自賠責保険の救済を受けられない場合がありますが、このような方に対しては、政府が自動車損害賠償保障法に基づいて損害を補う制度があります。この制度により、自賠責保険に準じた保証金を受取ることができます。
詳しくは、各交通事故相談所、各損害保険会社、農業協同組合、共済組合にお問い合わせ下さい。

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