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山梨県警察本部 > 相談 > 被害にあわれた方が利用できる制度

更新日:2011年2月23日

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被害にあわれた方が利用できる制度

 指定被害者支援要員制度

警察では、殺人、強姦、傷害等の身体犯、ひき逃げ事件、交通死亡事故等の専門的な被害者支援が必要とされる事案が発生したときに、捜査員とは別に指定された警察職員が、事件発生直後から被害者等への付き添い、必要な助言・指導、情報提供、要望把握などを行ったり、関係機関や民間の被害者支援団体を紹介・引継ぎなどをする「指定被害者支援要員制度」を導入しています。

 経済的支援等

被害者等の負担の軽減

犯罪により傷害等を負ったときに、事件の立証等に必要な経費を支給し、被害にあわれた方の費用負担を軽減しております。

  • ご家族を亡くされた方・・・・・・司法解剖後の遺体搬送経費、死体検案書料
  • 傷害を負われた方・・・・・・・診断書料、初診料
  • 性犯罪にあわれた方・・・・・・・診断書料、初診料、検査費、緊急避妊等に要する経費

詳しくは、事件を担当する警察署または警察本部にお問い合わせ下さい。

対象事件の被害にあわれた方でも、犯罪被害の原因が被害者の方にあるようなときには、公費の支出ができないことがあります。

犯罪被害給付制度

故意の犯罪行為(殺人や傷害等)により、お亡くなりになった被害者のご遺族の方や重傷病を負った方、後遺障害が残った被害者の方に対して、加害者から十分な損害賠償を受けることができなかった場合に、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給する制度です。

犯罪被害給付制度の概要

犯罪被害給付金支給の概要

申請の制限

犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは申請できない(やむを得ない場合、さらに6ヶ月以内に限り申請可能な場合有り。)ほか、被害を受けられた方にも不適切な行為がある場合等には給付金の一部又は全部が支給されない場合があります。

申請の手続き

申請は、申請者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に行いますが、手続きは警察署又は警察本部警務課に申請書と必要書類を提出して行います。


詳しくは、最寄りの警察署・警察本部にお問い合わせ下さい。

 刑事手続等の情報提供に関する制度

警察の被害者連絡制度

警察では、殺人、強姦、傷害等の身体犯、ひき逃げ事件、危険運転致死傷罪に該当する 事件等の重大な交通事故事件等の被害者等の方に対して、次の事項について連絡します。

  • 刑事手続及び犯罪被害者のための制度
    被害にあわれた方から事情聴取を行った捜査員が、刑事手続 及び犯罪被害者のための制度について連絡します。
  • 捜査状況
    被疑者の検挙に至っていない場合には、捜査に支障のない範囲内で捜査状況について連絡します。
  • 被疑者の検挙状況
    被疑者を検挙したときには、捜査に支障のない範囲内で被疑者を検挙したこと、被疑者の人定(被疑者の氏名、年齢など)等について連絡します。
  • 逮捕被疑者の処分状況
    逮捕後、勾留が行われた事件については、事件を送致した検察庁、起訴・不起訴等の処分結果、公訴を提起した裁判所等について連絡します。

「事件のことを思い出したくないので、知らせて欲しくない。」という方は、捜査員にその旨をお知らせ下さい。

被疑者が少年の場合には、連絡の内容に若干の違いがあります。

検察庁の被害者等通知制度

検察庁では、被害にあわれた方々に対し、できる限り事件の処分結果、刑事裁判の結果 等について通知する制度があります。

 

通知を受けることができる事項は、次のとおりです。

  • ア 事件の処分結果(公判請求、略式請求、不起訴、家庭裁判所送致等)
  • イ 裁判を行う裁判所及び裁判が行われる日
  • ウ 裁判の結果(裁判の主文と上訴・確定の有無)
  • エ 犯人の身柄の状況、起訴事実、不起訴の理由の概要等アからウに準じる事項
  • オ 犯人の刑務所からの出所に関する情報(懲役、禁錮等の自由刑の執行終了予定時期(満期出所予定時期)、実際に釈放された段階では釈放事実及び釈放年月日)

被害者等通知制度の詳しい説明については、担当の検察官や被害者支援員にお問い合わせ下さい。

家庭裁判所の被害者通知制度

家庭裁判所では、被害者等の申し出に応じ、少年事件の審判結果等の通知を行います(申 し出の認められない場合があります。)。

 

次のような内容の通知を受け取ることができます。

  • 少年及びその法定代理人(親権者など)の氏名及び住居
  • 決定年月日
  • 決定主文
  • 決定の理由の要旨

心神喪失等の状態の者から被害を受けた方の審判の傍聴及び結果通知

心神喪失等の状態で一定の重大な他害行為(殺人、放火等)を行った者が心神喪失等であると認められて不起訴処分あるいは無罪となった場合等には、明らかに必要がないときを除き、検察官は医療の要否及び内容を決定する審判を求めて、裁判所に申立てをすることになります。

裁判所は、この申立てを受けて審判を行い、その者を入院させるのか、それとも通院させるのかなどの決定をします。

被害にあわれた方等は、申し出をすることによって、審判を傍聴することができ、また、審判の結果等について裁判所からの通知を受けることができます。


詳しくは、事件を担当する検察官又は裁判所にお問い合わせ下さい。

検察審査会への審査申立て

検察官が事件を不起訴処分したことに対して、被害者本人や告訴人は、検察審査会に審査の申立てができます。被害者のご遺族も審査の申立てができます。

 

検察審査会は、申立てを受けて審査を行い、起訴相当、不起訴不当、不起訴相当の決定を行います。起訴相当又は不起訴不当の決定がなされた場合、検察庁は再度捜査を行う こととなります。


検察審査会事務局は、地方裁判所支部内に置かれていますので、審査の申立て手続き等の相談は、そこで相談してください。

 安全の確保に関する制度

再被害の防止・保護対策

被害にあわれた方が、再び、加害者から生命、身体に被害を受けるおそれがあるときに、「再被害防止対象者」として、重点的な防犯指導や必要に応じた所要の警戒措置を行い、再被害防止対象者からの要望があったときや再被害防止に必要なときには加害者の釈放等に関する情報等を提供して安全の確保に努めています。

また、加害者が暴力団員、暴力団関係者等で、これら暴力団等からの仕返しを受けるおそれがあるときには、被害にあわれた方 を「保護対象者」として指定し、暴力団等からの保護に必要な措置を実施して、被害の未然防止を徹底しています。

もし、加害者や暴力団等から、生命・ 身体に危害を加えられるような脅しを受けたときには、すぐに警察へ通報してください。

 

DV(配偶者からの暴力)、児童虐待等の被害者の保護

DV事案や、児童虐待、ストーカー事案等の被害にあわれた方が、加害者から離れて保護される必要があるときには、安全の確保について女性相談所や児童相談 所の福祉相談窓口と連携して対応しています。

 

詳しくは、担当の捜査員や女性相談所、児童相談所 にお問い合わせください。

 

 カウンセリング制度

事件や事故の被害にあうと、被害による著しいストレスから、次のように心身に変調をきたすことがあります

  • 感情面
    感情がわかなくなる、強い恐怖・不安、眠れない・夜間に目が覚める、孤独感・罪悪感・自責感、いらいら・怒り
  • 思考面
    物事に集中できない、思考力の減退・まひ・混乱、その時の光景が何度も思い浮かぶ、事件のことを何度も夢に見る
  • 行動面
    怒りっぽくなる、興奮、取り乱す、閉じこもり、飲酒や 喫煙の増加、生活が不規則になる
  • 身体面
    頭痛・肩こり、手足のだるさ、胃のもたれ・下痢、便秘、息苦しさ、食欲不振

これらの症状は、誰にでも起こることです。また、時間の経過とともに、次第に回復していきますが、回復にかかる時間は人それぞれに異なります。なかには様々な精神疾患(PTS D等)に発展していく場合もあります。

警察のカウンセリング制度

事件や事故により心に強い傷を負った方々の精神的被害を軽減するために、カウンセラー(精神科医、臨床心理士)を委嘱し、カウンセリング制度を実施しています。

カウンセラーに悩みやつらさを話すことが大きな助けになります。

 

詳しくは、最寄りの警察署又は警察本部にお問い合わせください。

 

犯罪の被害により児童、生徒が心のケアを必要としている場合には、スクールカウンセラー等学校の相談機能もご利用ください。

ここまで本文です。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県警察本部警務課 
住所:〒400-8586 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(235)2121(代表)  

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