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山梨県警察本部 > 相談 > 捜査へのご協力のお願い

更新日:2011年2月23日

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捜査へのご協力のお願い

被害にあわれた方には、刑事手続上、必要なご協力をお願いすることとなりますが、そのことでご負担をおかけすることもあります。

犯人を捕まえ、処罰するため、そして同じような被害にあう人をなくすためにも、是非ともご協力をお願いします。具体的には、次のようなことがあります

 事情聴取

担当の捜査員が、犯行の状況や犯人の様子などに ついて、詳しく事情をお聞きします。言いたくないことも あるかと思いますが、犯人や犯罪事実を明らかにするため、必要があってお尋ねするものです。


女性の方で、女性警察官による事情聴取を希望されるときや、お子さんが被害にあい、事情聴取に親の同席を必要とお考えのときは、あらかじめ担当捜査員にご相談ください。

 

警察官による事情聴取のほかに、検察官からも同じようなことを聞かれることもあります。どうして同じことを繰り返して聞かれるのだろうと思われるかもしれませんが、これは検察官が起訴(不起訴)にするか、裁判所に対し、どの程度の量刑を求めるかの判断をするため重要なことですから、ご理解下さい。

 証拠品の提出

犯人や犯罪事実を明らかにするため、被害にあわれた方が被害当時に着ていた服、持っていた物等を証拠品として提出していただくことがありますが、これは、犯罪を立証するため必要となりますので、ご協力をお願いします。

 実況見分(検証)への立会い

被害にあわれた方には、警察官が犯罪の現場等について確認する際に立会いをしていただくことがあります(現場等の状況を確認することを「実況見分」といい、特に裁判所の令状に基づいて行う確認を「検証」といいます。)。

ある程度の時間がかかりますが、事実の解明や犯罪の立証に欠くことのできない場合に行うものですので、ご協力をお願いします。

 裁判での証言

被害にあわれた方には、犯罪の立証のため、公判で証言していただくことがあります(これを「証人尋問」と言います。)。証人尋問の際には、精神的な負担の軽減のため、

  • 証人への付添い
  • 被告人や傍聴人との間の遮蔽措置
  • 法廷以外の別室で、映像と音声をやりとりして証人尋問を行う方法(いわゆるビデオリンク方式)

が認められています。

その他、裁判の際に利用できる制度

公判記録の閲覧・コピー

民事の損害賠償請求のためなど正当な理由があると認められる場合には、事件記録の閲覧、コピーができます(少年事件でも可)。

意見陳述

犯罪被害に関する心情や意見を述べることができます(少年事件でも可)。

公判の優先的傍聴

被害者等の方の申し出があれば、公判を優先して傍聴することができるようにできる限りの配慮がされます(少年事件では、審判結果等の通知を受けることができます。)。

その他

被告人との間で示談した場合に、別に民事訴訟を起こさなくてもいいように、その示談内容を刑事裁判の調書に記載してもらうことができます。

詳しくは、担当の検察官、事件を担当する検察庁や裁判所にお問い合わせください。

また、検察庁で、冒頭陳述の要旨を記載した書面を受け取ることもできます。

問い合わせ先

  • 甲府地方裁判所 電話055-235-1131
  • 甲府地方検察庁 電話055-235-7231
  • 事件を取り扱った警察署

ここまで本文です。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県警察本部警務課 
住所:〒400-8586 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(235)2121(代表)  

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