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山梨県警察本部 > 相談 > 刑事手続の概要

更新日:2011年2月23日

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刑事手続の概要

刑事手続の概要

犯人を明らかにし、犯罪事実を確定し、科すべき刑罰を定める手続きのことを刑事手続といい、これは大きく、捜査・起訴・公判の三つの段階があります。

警察による捜査

犯人を捕まえ、証拠を収集して事実を明らかにし、事件を解決するために行う活動を捜査といいます。

警察が一定の証拠に基づいて犯人であると認めた者を被疑者といい、警察は必要な場合には被疑者を逮捕し、取調べて検察官に送ります(これを「送致」といいます。)。

送致を受けた検察官が、その後も継続して被疑者の身柄を拘束して捜査する必要がある場合には、裁判官に勾留請求を行い、裁判官がその請求を認めると、被疑者は最長で20日間勾留されることになります。

 

被疑者が逃走するおそれのない場合などには、被疑者を逮捕しないまま取り調べ、証拠を揃えた後、捜査結果を検察官に送ることとなります(これを「書類送致」といいます。)。

検察官による起訴

検察官は、勾留期間内に、警察から送られた書類や証拠品を精査し、検察官自身で被疑者の取調べを行い、被疑者を裁判にかけるかどうかの決定を行います。裁判にかける場合を起訴、かけない場合を不起訴といいます。

起訴には、公開の法廷で裁判を請求する公判請求と、一定の軽微な犯罪について書面審理だけの裁判を請求する略式命令とがあります。

裁判所で行われる公判

被疑者が起訴され、公判が開かれる日が決められた後、審理が行われ、判決が下されます。被疑者は、起訴された段階から、被告人と呼ばれます。

初公判から数回の審理が行われ、最後に判決が下されます。

判決について、検察官や被告人がその内容に不服がある場合には、さらに上級の裁判所(最高裁判所等)に訴えることができます。

刑事手続の流れ

 

 刑事手続きの流れのチャート図

 

少年事件

犯人が14歳以上20歳未満の少年である場合

捜査

警察では、14歳以上の少年については、成人事件と同様に捜査を行います。

 

法定刑が禁固以上の犯罪の場合

事件を検察庁に送ります。送致を受けた検察官は、少年をどのような処分にするのがよいか意見を付して家庭裁判所に送ります。

法定刑が罰金以下の犯罪の場合

警察から直接、家庭裁判所に事件を送ります。

審判

家庭裁判所では、送られてきた事件について、審判(刑事手続きでいう裁判)を開始するかどうか決定します。

 

審判不開始

少年が十分改心し、もはや審判に付する必要がないと判断された場合は、審判手続きを開始せずその時点で終了します。

審判手続

裁判官が直接審理することが必要であると認められる場合は、審判手続きを開始します。審判では、保護処分の決定を行うほか、保護処分の必要がない場合には、不処分の決定が行われます。

検察庁へ逆送

少年が凶悪な犯罪を犯した場合等、刑事処分とするべきであると認められる場合には、事件を検察庁に送り返します。この場合、少年は原則として裁判にかけられ、成人の刑事事件と同様に、刑罰を科すかどうか決定を受けます。

犯人が14歳未満の少年である場合

14歳未満の少年については、法律上罰することができませんので、警察で必要な捜査を行った後、児童相談所に通告します。

 

通告を受け児童相談所では、少年に対し児童福祉法上の措置(児童自立支援施設への入所や里親への委託等)をとり、事案を終了させるほか、家庭裁判所での審理が必要であると判断した場合は、事案を家庭裁判所に送ります。家庭裁判所では、14歳以上の少年と同様、審判を開始するかどうかの決定をします。

 

少年事件の場合の刑事手続のチャート図

ここまで本文です。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県警察本部警務課 
住所:〒400-8586 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(235)2121(代表)  

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