更新日:2011年2月23日
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ご家族を亡くされた方には、国民健康保険、政府管掌健康保険をはじめとした公的な医療保険制度の給付が受けられます。
平成19年6月現在
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受給条件 |
受給額 |
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埋葬料 |
被保険者が死亡したときは、その被保険者により生計を維持されていた遺族に埋葬料が支給されます。 |
5万円(定額) |
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埋葬費 |
埋葬料を受ける人がいない場合は、実際に埋葬を行った人に埋葬費が支給されます。 |
埋葬料の範囲内で実際に埋葬に要 した費用 |
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家族埋葬料 |
被扶養者が亡くなった場合、被保険者に家族埋葬料が支給されます。 |
5万円(定額) |
加害者側から損害賠償が行われた場合には、上記の給付が受けられないことがあります。
平成19年6月現在
被保険者が死亡したときは、葬祭費が喪主に支給されます(金額は、市町村により異なります。)。
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