更新日:2011年2月23日
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名称 |
内容 |
問い合わせ先 |
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民事上の損害賠償請求制度 |
犯罪は、他人の権利を侵害し、これによって他人に損害を生じさせる行為であることから、民法上の不法行為(民法第709条)に該当し、被害にあわれた方等は、加害者などに対して賠償請求を行うことができます。 不法行為による損害賠償請求制度は、民事訴訟法等に基づく民事手続に従って行われるものですが、この手続きは刑事手続とは異なりますので、刑事手続きとは別に被害にあわれた方が申立てを行う必要があります。 |
山梨県弁護士会 (犯罪被害者支援センター) 055-235-7202 |
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税法上の救済制度 |
医療費を支払ったり、身体に障害を負った方、あるいは配偶者と死別した方には、
等の「所得控除」が認められる場合があります。 また身体の障害により支払いを受ける損害保険金、慰謝料、損害賠償金等は非課税とされています。 |
お近くの税務署 |
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公営住宅への優先入居 |
犯罪被害により従前の住居に住めなくなった一定の収入の以下の方(DV被害者以外の単身者を除く。)また緊急に公営住宅へ入居する必要がある方について、公営住宅へ優先的に入居できる場合があります。 詳しくは、山梨県住宅供給公社若しくは市町村の公営住宅管理担当窓口までお問い合わせください。 |
山梨県土木部住宅課(管理担当) 055-223-1732 市町村担当課 |
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福祉制度 |
犯罪被害により、収入がなくなったり、少なくなったりしたため生活が困っている方には、困窮の程度に応じて 生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助 等の生活保護制度があります。
また、母子家庭となった場合には、児童扶養手当や母子福祉資金等の貸付制度があります。 |
山梨県社会福祉協議会 055-254-8614 市町村の福祉事務所 県各保健福祉事務所 |
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暴力団犯罪被害者支援制度 |
暴力団犯罪による被害者に対する見舞金の交付、訴訟支度金の無利子貸付等の支援制度があります。 |
山梨県暴力追放運動推進センター 055-227-5420 |
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