更新日:2011年2月23日
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名称 |
内容 |
問い合わせ先 |
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民事上の損害賠償請求制度 |
犯罪は、他人の権利を侵害し、これによって他人に損害を生じさせる行為であることから、民法上の不法行為(民法第709条)に該当し、被害にあわれた方等は、加害者などに対して賠償請求を行うことができます。 不法行為による損害賠償請求制度は、民事訴訟法等に基づく民事手続に従って行われるものですが、この手続は刑事手続とは異なりますので、刑事手続とは別に被害にあわれた方が申立てを行う必要があります。 |
山梨県弁護士会 犯罪被害者支援センター 055-235-7202 |
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税法上の救済制度 |
医療費を支払ったり、身体に障害を負った方、あるいは配偶者と死別した方には、 医療費控除・障害者控除・寡婦(寡夫)控除 等の「所得控除」が認められる場合があります。 また身体の障害により支払いを受ける損害保険金、慰謝料、損害賠償金等は非課税とされています。 |
お近くの税務署 |
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公営住宅への優先入居 |
交通事故等により収入が減少し生計維持が困難となった場合、現在居住している住宅又は付近において交通事故等が起きたことにより、当該住宅に引き続いて居住する事が困難となった場合などに、公営住宅への優先入居ができる制度です。 詳しくは、山梨県住宅供給公社若しくは市町村の公営住宅管理担当窓口までお問い合わせください。 |
山梨県土木部住宅課 (管理担当) 055-223-1732 市町村担当課 |
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福祉制度 |
交通事故等により、収入がなくなったり、少なくなったりしたため生活が困っている方には、困窮の程度に応じて 生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助 等の生活保護制度を受けられる場合があります。 また、母子家庭となった場合には、児童扶養手当や母子福祉資金等の貸付制度があります。 |
市町村の福祉事務所 県各健康福祉事務所 |
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奨学制度 |
交通事故等により、家計の支持者を失ったり、重度の後遺障害が残った方の子弟を対象とした奨学制度があります。 詳しくは、次の機関にお問い合わせ下さい。 |
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財団法人山梨みどり奨学金 |
055-223-1769 |
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財団法人交通遺児育英会 |
0120-52-1286 |
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独立行政法人自動車事故対策機構山梨支所 |
055-262-1088 |
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財団法人交通遺児育成基金 |
0120-16-3611 |
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財団法人自動車事故被害者援護財団 |
03-3237-0158 |
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