更新日:2011年7月22日
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営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課(係)
申請から40日以内に、申請場所の警察署から交付になります。
※書類の不備、添付書類の不足、差し替え等があった場合は遅れる場合があります。
許可申請書(別記様式第1号その1(ア)からその3までの必要書類を正副2通)副本はコピー可
| 必要書類 |
個人許可申請 |
法人許可申請 |
|---|---|---|
| 別記様式第1号その1(ア) |
○ |
○ |
| 別記様式第1号その1(イ)※1 |
× |
○ |
| 別記様式第1号その2※2 |
○ |
○ |
| 別記様式第1号その3※3 |
○ |
○ |
【脚注】
※いずれも発行、作成日付が申請日から3ヶ月以内のもの。
| 必要書類 |
個人許可申請 |
法人許可申請 |
|---|---|---|
| 法人の登記事項証明書 |
× |
○ |
| 法人の定款※1 |
× |
○ |
| 住民票 |
○ |
○ |
| 身分証明書※3 |
○ |
○ |
| 登記されていないことの証明書※4 |
○ |
○ |
| 略歴書※5 |
○ |
○ |
| 誓約書※6 |
○ |
○ |
| 外国人登録証の写し |
△ |
△ |
| 営業所の賃貸借契約書等のコピー※7 |
○ |
○ |
| プロバイダ等からの資料のコピー※8 |
△ |
△ |
なお、申請の際には、上記以外に営業所周辺の地図と営業所の見取図が必要になります。
古物の営業所には、責任者として、必ず営業所毎に1名の管理者を設けなければなりません。
営業所の管理、監督、指導ができる立場の人を選任してください。
県外居住、その営業所では勤務できない人を管理者に選任することはできません。
他の営業所との掛け持ちもできません。
本籍地の市町村が発行する「禁治産者(被後見人)、準禁治産者(被保佐人)、破産者でない」ことを証明するものです。各市町村役場で扱っています。
なお、外国人の方は、市町村長の証明書は必要ありません。
東京法務局が発行する「成年被後見人・被保佐人に登記されていないこと」を証明するものです。
「身分証明書」と内容的に重なりますが、後見登録制度は平成12年4月1日以降施行されたものであるため、現在は「登記されていないことの証明書」と「身分証明書」の両方が必要になります。
東京法務局後見登録課、最寄りの法務局、地方法務局又は支局の戸籍課窓口で申請できます。
郵送で申請する場合は、東京法務局後見登録課のみの取扱になります。
〒102-8226
東京都千代田区九段南1-1-15九段第2合同庁舎4階
東京法務局民事行政部後見登録課
電話03-5213-1234(代表) 8:30~17:15までの間
最近5年間の略歴を記載した本人署名又は記名押印のあるもの。
古物営業法第4条(許可の基準)に該当しない旨を誓約する書類です。
本人が内容を確認のうえ、署名押印をしてください。
営業場所が正規に確保されているかを確認するものです。
使用承諾書については、
「当該場所を古物営業の営業所として使用承諾している」旨の内容記載があるもの。
自身でホームページを開設して古物の取引を行う場合、当該ホームページ等のURLの届出が必要になります。
提出資料としては、
のいずれかになります。
なお、URLの登録者が第三者(家族、社員等)の場合は使用承諾書も添付してください。
*重要*
許可を受けた方は、「古物営業法」「古物営業法施行規則」を熟知した上で営業を行ってください。
許可内容に変更が生じた場合は、変更届出が必要になります。
届出等を怠ったり、法律に違反した場合は罰せられることになります。
・ 別記様式第8号(PDF:37KB) 許可公安委員会一覧表
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