- 拾得物件に関する情報は、警察署長に拾得物件が提出又は特例施設占有者から拾得物件に係る届出がなされてから、3日〜4日の日数を要する場合があります。また、情報は、毎日正午までに更新されます。
- 土日祝休日及び12月29日から翌年1月3日の間は更新を行っておりません。
- 掲載している拾得物件情報の中には、遺失物法第9条又は第10条の規定により売却又は処分されているものや、既に遺失者に返還されているものが含まれていることがあります。
- 拾得物件情報の掲載期間は、遺失者が判明するまでの期間又は遺失者へ返還するための保管期間(公告の日から3ヶ月又は6ヶ月(埋蔵物))となっています。
- 拾得物件の情報の検索を行う際には、落とし物をした物件を代表(包括)する物を選択してください。
例示1 現金が入った封筒の場合では、検索対象を「封筒」とします。
例示2 財布が入ったハンドバックの場合では、検索対象を「ハンドバック」 とします。
例示3 定期券の入った定期券入れの場合では、検索対象を「定期券入れ」 とします。
※ 落とした場所については、原則として「不明」以外の項目を選択してください。
選択肢の中の「不明」とは、拾われた場所が分からないため、「不明」としてデータ登録されているものです。
- あなたが落としたと思われる物件の詳細を確認される場合は、表示されている問い合せ先へ連絡してください。なお、その際には問い合せ番号を伝えてください。
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落とし物・拾い物をしたときは警察まで届け出を
警察庁遺失届情報サイト
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