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ページID:79342更新日:2018年9月10日

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堆肥に残留した除草剤(クロピラリド)による園芸作物等の生育障害について

海外で使用された農薬成分(クロピラリド)が残留した輸入粗飼料が家畜に給与された場合に、堆肥を通じて、トマト、スイートピー等の園芸作物や、マメ科牧草等の生育に障害を起こす可能性があることについては、平成17年に全国で複数の事例が発生したところから、既に国から注意喚起がされていたところです。
平成28年度に入って再び、複数の県でクロピラリドが原因と疑われる生育障害の事例が確認されておりますので、関係者の皆様につきましては、下記に基づき適切な対応をお願いいたします。

堆肥製造・販売業者の皆様へ


1 輸入飼料(粗飼料、穀類、その加工穀類)、小麦ふすま及び大麦ぬかを給与した牛又は馬に由来する堆肥(排せつ物を含む)を、農家や販売業者に販売・譲渡する際には、「牛又は馬に由来する堆肥は、クロピラリドが含まれている可能性があるため、使用に当たっては栽培品目や施用量等に留意する必要がある」ことを必ず伝達してください。
2 クロピラリドが原因と疑われる生育障害が発生したことを把握した場合は、県に速やかに報告するとともに、県による原因究明のための調査に協力をお願いします。


啓発チラシ 堆肥製造・販売業者の皆様へ(PDF:43KB)

培土製造・販売業者の皆様へ


1 培土の製造に牛又は馬由来の堆肥(排せつ物を含む)を使用している場合には、農家や販売業者に販売・譲渡する際には、「牛又は馬由来堆肥を含む培土であり、クロピラリドが含まれている可能性があるため、特にトマト等のナス科、スイートピー等のマメ科、キク等のキク科の農作物等、クロピラリドによる生育障害が発生しやすい作物へは使用を控える」ことを必ず伝達してください。
2 農家に販売した培土によってクロピラリドが原因と疑われる生育障害が発生したことを把握した場合は、県に速やかに報告するとともに、県による原因究明のための調査に協力をお願いします。

 

啓発チラシ 培土製造・販売業者の皆様へ(PDF:43KB)

園芸農家・育苗業者の皆様へ


1 堆肥を施用する際には、施肥基準等に即して適正な施用量及び施用方法としてください。(ほ場に使用する場合は3トン/10a以下としてください※1)
※1 農研機構「飼料及び堆肥に残留する除草剤の簡易判定法と被害軽減対策マニュアル」より
クロピラリドにより被害を受けやすい植物(PDF:168KB)は、ナス科、マメ科、キク科であり、イネ科(麦・牧草・トウモロコシ等)、アブラナ科(キャベツ、ブロッコリー等)、果樹類などは被害を受けにくいとされています。
※ クロピラリドは水溶性で土壌に吸着されにくく、降雨等により溶脱しやすいことから、露地栽培では被害を受けにくいとされています。
2 大規模な土壌改良を行うなど慣行的・定常的な用量を超えて施用する場合や、育苗培土に使用する場合には、原材料に関する情報を堆肥製造業者等に確認するなど、使用に当たっては十分に留意してください。

3 クロピラリドが原因と疑われる生育障害が発生したことを確認した場合は、県に速やかに報告をお願いします。

 

啓発チラシ 園芸農家・育苗業者の皆様へ(PDF:227KB)(A3用紙に2分割で両面印刷し、半分に折ってご使用ください。)

農林水産省 クロピラリド関連情報(通知、マニュアル等の掲載)

クロピラリドによる園芸作物等の生育障害に関する情報

農林水産省ホームページ
http://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/clopyralid/clopyralid.html

このページに関するお問い合わせ先

山梨県農政部農業技術課 担当:鳥獣害対策担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1616   ファクス番号:055(223)1622

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