トップ > 組織案内 > 農政部 > 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律について

ページID:75734更新日:2024年2月22日

ここから本文です。

農村地域への産業の導入の促進等に関する法律について

法律の目的と概要

農村地域への工業等の導入を促進し、農業従事者が導入される工業等に就業するための措置を講ずるとともに、これとあいまって農業構造の改善を促進するための措置を講ずることにより、農業と工業等の均衡ある発展と雇用構造の高度化に資することを目的として、昭和46年に「農村地域工業等導入促進法」(農工法)が制定されました。

その後、近年の農業・農村をめぐる社会経済情勢の変化を踏まえ、農村地域での立地ニーズの高いと見込まれる産業も導入できるよう対象業種の限定を廃止するなどの改正を行い、名称が「農村地域への産業の導入の促進等に関する法律」(農村産業法)となりました。

対象となる地域は、農業振興地域、振興山村、過疎地域を含む市町村(首都圏整備法の都市開発区域を含む市町村等を除く)です。

↓詳細は、こちらをご覧ください。

農村地域への産業の導入の促進等に関する法律の概要(PDF:78KB)

山梨県農村地域への産業の導入に関する基本計画

農村産業法第3条第5項に基づき国が定める「農村地域への産業の導入に関する基本方針」及び「農村地域への産業の導入に関するガイドライン」に即して、同法第4条第6項に基づき平成30年7月19日に県の基本計画を変更し、これを公表することとしました。

山梨県農村地域への産業の導入に関する基本計画の概要(PDF:43KB)

山梨県農村地域への産業の導入に関する基本計画(PDF:101KB)

山梨県内の産業導入地区

山梨県には54の産業導入地区があり、123企業が操業しています。(令和5年3月31日現在)

関連リンク

【農林水産省】

農村産業法に基づく農村における就業機会の拡大

このページに関するお問い合わせ先

山梨県農政部農村振興課 担当:農村整備担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1595   ファクス番号:055(223)1622

同じカテゴリから探す

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop