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更新日:2009年2月1日
消防法が改正され、住宅への火災警報器の設置が義務づけられます。新築は今年6月から、既存の住宅は、各市町村の条例で決められた日までに設置することになります。
これに便乗して、火災警報器を高額で売りつけたり、規格外の商品を販売するなど悪質な業者が出てくるおそれがあります。不審に思ったら、お近くの消防署あるいは市町村にお問い合わせください。
「火災警報器の悪質な訪問販売にご注意!」
○消防署などの公的機関の職員が、商品を売り歩くことはありません。
○条例の内容については、各市町村にご確認ください。
○契約は慎重に行いましょう。
消費生活に関するご相談は
山梨県消費生活センター 055(235)8455
地方相談室(富士吉田市)0555(24)9030
リリース日:2006年3月9日
県民生活課 消費生活担当 055(223)1352
甲府市丸の内1-6-1 別館3F
TEL:055(223)1350
FAX:055(223)1354
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