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更新日:2009年2月1日
進学や就職で住まいが変わることの多いこの時期、「退去時に貸主から多額の修繕費用を請求された」という相談が寄せられます。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると、日が当たって畳やカーペットが変色するなど、通常の使用で発生した修繕費は、原則、貸主が負担することとされています。トラブルを防ぐため、契約書をよく確認し、契約は慎重に行いましょう。
「賃貸住宅退去時のトラブル」
トラブルを未然に防ぐために
・契約書の内容をよく確認する(特に特約事項)
・入退去時に貸主立ち合いで部屋の現状を確認する
・修繕費用が請求されたら明細を求める
賃貸住宅に関するご相談は
山梨県県民相談センター 電話055(223)1346
リリース日:2006年3月9日
県民生活課 消費生活担当 055(223)1352
甲府市丸の内1-6-1 別館3F
TEL:055(223)1350
FAX:055(223)1354
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