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更新日:2009年2月1日
◎ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項の変更の届出
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定による届出がありましたので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定に基づき、次のとおり公告します。その届出書を山梨県県民情報センターにおいて、この公告の日から平成18年7月6日まで縦覧に供します。
なお、同法第8条第2項に規定する意見を有する者は、意見書を郵送、電子メール又は持参の方法により平成18年7月6日までに山梨県商工労働部商業振興金融課あて提出してください。
平成18年3月6日
山梨県知事 山 本 栄 彦
一 届出者の氏名又は名称及び住所
1 氏名又は名称 有限会社ファースト 代表取締役 天野一
住所 笛吹市石和町川中島97番地1
2 氏名又は名称 株式会社アルペン 代表取締役 水野泰三
住所 名古屋市西区児玉3丁目35番18号
二 届出の概要
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
(一)名称 洋服の青山甲府店・スポーツ・デポ甲府店
(二)所在地 甲府市上阿原町387番地外
2 変更しようとする事項
(一)荷さばき施設の位置
(二)廃棄物等の保管施設の位置
3 変更する年月日 平成18年10月25日
三 届出年月日 平成18年2月24日
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【意見書の提出先】
(郵 送) 〒400・8501
山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号 商業振興金融課
(電子メール)shougyo@pref.yamanashi.lg.jp
(持 参) 山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号 商業振興金融課
【お問い合わせ先】
意見書様式等につきましては、商業振興金融課商業・流通担当(電話 055・
223・1536)までお問い合わせください。
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様式第8(第8条関係)
意見書
年 月 日
山梨県知事 あて
氏名又は名称
法人代表者氏名
住 所
担当者氏名電話
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、平成 年 月 日に公告された大規模小売店舗の届出について、別紙1のとおり意見を述べます。
記入上の注意
ア あなたが提出したご意見(ただし、別紙1の部分のみ)は、大規模小売店舗立地法第8条第3項の規定により、その概要を公告(注 県のホームページなどでの公開)し、1ヵ月間縦覧(注 県民情報センターなどで一般の人が自由に見られる状態に置くこと。)に供されます。
イ ご意見の趣旨が確認できないので、匿名での意見は受け付けません。
ウ あなたは、大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持の見地から、ご意見を述べることができますので、別紙2に掲げた事項(項目)に従い、お書きください。単に「交通が渋滞する。」、「騒音が発生する。」等ではなく、できるだけ具体的にお書きください。
エ ご意見が、公序良俗に反する場合、他人の権利を侵害する場合など違法であると認められる場合は、公告及び縦覧に供しません。
オ ご意見は、次の提出先に、郵送、電子メール又は持参してください。
提出先 〒400・8501
甲府市丸の内一丁目6番1号
山梨県商工労働部商業振興金融課商業・流通担当
電話 055・223・1536
電子メール shougyo@pref.yamanashi.lg.jp
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別紙1
意 見 書
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
2 別紙2の事項(項目)
3 生活環境の保持の見地からの意見
4 理 由
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別紙2
意見を述べることができる事項(項目)
1 駐車需要の充足その他による大規模小売店舗の周辺の地域の住民の利便及び商業その他の業務の利便の確保のために配慮すべき事項
(1)駐車需要の充足等交通に係る事項
ア 駐車場の必要台数の確保
イ 駐車場の位置及び構造等
ウ 駐輪場の確保等
エ 荷さばき施設の整備等
オ 経路の設定等
(2)歩行者の通行の利便の確保等
(3)廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮
(4)防災・防犯対策への協力
2 騒音の発生その他による大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項
(1)騒音の発生に係る事項
ア 騒音問題に対応するための対応策について
イ 騒音の予測・評価について
(2)廃棄物に係る事項等
ア 廃棄物等の保管について
イ 廃棄物等の処理について
ウ その他設置者としての廃棄物等に関連する対応方策について
(3)街並みづくり等への配慮等
ア 統一した色彩や外観整備による街並みづくり等との調和
イ 地方公共団体が策定する公的計画に基づく街並みづくりへの協力
ウ 照明による影響への配慮
エ その他街並みづくり等への配慮
リリース日:2006年3月6日
甲府市丸の内1-6-1 本館2F
TEL:055(223)1535
FAX:055(223)1534
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