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更新日:2008年12月2日

山梨県高等学校授業料滞納整理事務取扱要綱

山梨県高等学校授業料滞納整理事務取扱要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、山梨県立高等学校学則(昭和36年教育委員会規則第4号。以下「学則」という。)第25条に規定する授業料が未納となっている生徒及び保護者(以下「授業料未納者」という。)及び学則第19条に規定する誓約書に署名した連帯保証人(以下「連帯保証人」という。)に対する授業料徴収の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(校内体制)

第2条 授業料の徴収は、校長を中心とした学校全体で取り組む。

(1)校長
歳入徴収の責任者として授業料徴収事務を総括し、授業料未納者に対する処置を決定する。

(2)教頭
校長を補佐し、関係職員間の調整を図る。

(3)学年主任及び担任
授業料未納者に対し納付指導に努めるとともに、面談等を通じて家庭状況を把握するなど徴収事務に協力する。

(4)事務長
事務長は、校長の指揮の下、授業料徴収事務の実務責任を負い、連絡調整、徴収及び収納管理事務を行うとともに、絶えず未納の状況について把握する。

(5)事務職員
授業料徴収担当者として徴収、督促等収納管理事務を行う。

2 校長は、次のいずれかに該当することとなった場合には、授業料未納解消検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置し、授業料の収納促進、未収解消を図る。

(1)授業料の過年度未収金が発生したとき。

(2)毎月末での未納額が50万円以上又は未納率(調定額に対する未納額の割合)が5%以上となったとき。

(3)この要綱に定めるほか校長が必要と認めたとき。

3 検討委員会の設置について、必要な事項は校長が別に定める。

(授業料納付の啓発と制度の活用)

第3条 校長は、授業料の納付について、入学前から生徒、保護者に対して授業料の納付義務の指導啓発を行う。

2 校長は、生徒の授業料未納の原因を把握し、減免制度や奨学金制度等の活用について、積極的な指導を行うものとする。

(未納授業料徴収事務)

第4条 校長は、授業料未納者に対し、累積している未納額に応じて次の手続きを、未納が解消するまで毎月継続して行うものとする。ただし、授業料未納者に対してこの要綱に定める督促を実施しても、なお納付しない場合には、連帯保証人に対して督促を実施するものとする。

(1)1か月分未納

ア 校長は、毎月の納付すべき期限を過ぎて未納を確認したときは、授業料未納者に対し、第1号様式(PDF:10KB)(授業料等の振替不能について(通知))により通知する。

イ 校長は、第1号様式(PDF:10KB)で設定した期限までに授業料が納付されない場合には、第2号様式(PDF:10KB)(授業料及び諸会費の納付について(督促))を保護者へ送付するとともに、電話督促等の納付指導に努める。また、未納者リストを担任及び学年主任等に提示し、減免制度や奨学金の活用などを含めた、各未納者の督促方針を確認して連携を図る。

ウ 校長は、第2号様式(PDF:10KB)を発したときから第3号様式(PDF:24KB)(授業料等滞納状況記録簿)を備えなければならない。

エ 校長は、第2号様式(PDF:10KB)で設定した期限までに納付がない場合は、保護者あてに第4号様式(授業料等の納付について(再督促))を送付する。なお、再督促をしたことを記録簿に記載するとともに、未納者リストを担任及び学年主任等に提示し、家庭状況等について共通の認識のもとに協力して納付の督促に当たる。

オ 校長は、第4号様式(PDF:11KB)で設定した納付の期限までに納付がない場合は、納付の催告、面接指導及び家庭訪問等による徹底した滞納整理を行う。

(2)2か月分未納

校長は、授業料が2か月分未納であると確認したときは、授業料未納者に対して第4号様式(PDF:11KB)(授業料等の納入について(再督促))により再通知し、前号に準じて滞納整理に努めるものとする。

(3)3か月分未納

ア 校長は、授業料が3か月分未納であると確認したときは、授業料未納者に対して、第5号様式(PDF:10KB)(保護者の来校について(通知))により通知し、関係教職員及び事務職員による面談を行わせ、未納理由、今後の納付予定等を聴取したうえで、第6号様式(PDF:6KB)の納付計画書を面談実施日から5日以内に提出させるものとする。

イ 納付計画は、原則として納付計画書を提出した日から当該年度内に完納する内容のものでなければならない。

ウ 納付計画書を提出し、誠実に履行している場合は、次号以下の手続きは行わないものとする。

(4)4か月分未納

校長は、授業料が4か月分未納であると確認したときは、授業料未納者に対し、第7号様式(PDF:10KB)(授業料等の納付について(催告通知))により通知する。この場合、催告通知には連帯保証人への督促を開始する旨予告する。

(5)5か月分未納

校長は、授業料が5か月分未納であると確認したときは、授業料未納者に対し、第7号様式(PDF:10KB)(授業料等の納付について(催告通知))により再度通知するとともに、連帯保証人に対し、第8号様式(PDF:10KB)(授業料等の納付につい(通知))により理解と協力を求める。

(6)6か月分未納

ア 校長は、授業料が6か月分未納であると確認したときは、授業料未納者に対し、第9号様式(PDF:10KB)(授業料等納付に関する校長面接について(通知))により通知し、校長による面接を行う。また、第10号様式(PDF:10KB) (授業料等の納付について(通知))により連帯保証人に対して納付請求を行う。

イ 校長は、面接終了後、検討委員会で協議を行い講ずべき措置を決定する。

ウ 校長は、面接終了後、面接の内容及び対応方針を教育長へ報告する。

2 校長は、前項第6号に規定する面接終了後、必要に応じ、山梨県行政手続条例(平成7年山梨県条例第46号)の規定に基づき授業料未納者に対する聴聞の手続きを行う。

3 校長は、前項の聴聞の終結後において、検討委員会を開催し、当該授業料未納者の出席停止処分について検討を行う。

(出席停止処分)

第5条 校長は、聴聞終結後、納付すべき期限を過ぎてもなお授業料が未納であることを確認したときは学則第27条の規定に基づき第11号様式(PDF:10KB)(出席停止命令について(通知))により出席停止を命ずる。

2 前項の規定は、正当な理由なく授業料を納付しない生徒に対して実施するものであり、学則第30条に定める懲戒とは区別するとともに、授業料減免申請中の者については除くものとする。
なお、学則第22条に定める休学願いも併せて指導する。

3 出席停止の実施日は、第11号様式(PDF:10KB)を発する日の翌月の初日(発する日が月の初日であるときは、その日)からとする。

4 校長は、出席停止を命じた後に、未納となっている授業料の全額又は未納の授業料の半額以上を納付しかつ残余の納付計画書が提出された場合は、第12号様式(PDF:10KB)(出席停止解除について(通知))により、出席停止を解除する。また、休学願いを提出していた者で出席停止が解除された者は、復学願いを提出させ、これを認めるものとする。

5 校長は、本条の規定による出席停止処分及び出席停止処分解除を実施した際には、第13号様式(PDF:11KB)(出席停止処分等実施報告書)により教育長へ報告する。

(退学勧告)

第6条 校長は、前条による出席停止の実施日から1か月を経過してもなお授業料の未納が継続した場合には、第14号様式(PDF:10KB)(授業料未納による退学勧告予告について(通知))により退学勧告予告と納付の督促を行う。また、第15号様式(PDF:10KB)(授業料等の納付について(督促通知))により連帯保証人に対して督促を行う。

2 校長は、前条による出席停止の実施日から2か月を経過してもなお授業料の未納が継続した場合には、検討委員会の意見を聞いた上で、第16号様式(PDF:4KB)(退学勧告通知書)により自主退学を促す。

3 校長は、退学後に未納の授業料を全額納付した者が復学を願い出た場合、退学の取消若しくは編入学により復学を認めることができる。

4 校長は、本条の規定による退学勧告及び復学を実施した際には、第17号様式(PDF:12KB)(退学勧告等実施報告書)により教育長へ報告する。

(収納困難者)

第7条 校長は、授業料を未納したままの卒業生、退学者又は転学者に対して引き続きその徴収に努める。また、この要綱施行後に自主退学した者等で授業料が未納である者についても同様とする。

2 校長は、授業料徴収に努めたにもかかわらず、授業料が納付されず、通常の督促行為では、収納が困難であると判断したときは、第18号様式(PDF:5KB)(授業料未納者に対する法的措置について(協議))により必要書類を添付のうえ、教育長へ法的措置の実施を協議することができる。

3 教育長は、当該校長と協力して、再度、滞納整理を進めながら、関係部局と法的処置に向けた準備を進める。

4 教育長が法的措置を行おうとするときは、当該授業料未納者に対して第19号様式(PDF:11KB)(授業料滞納に係る最終催告状)により通知する。第19号様式(PDF:11KB)で指定する納付の期限は、通知する日から2週間以内とする。

5 教育長は、第19号様式(PDF:11KB)で指定する納付の期限までに納付がないことを確認した場合は法的措置の手続きを行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、授業料滞納整理事務の取扱いに関し必要な事項は教育長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

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山梨県教育委員会教育庁高校教育課 
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