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更新日:2010年3月11日

 こんな時は必ず連絡を! 

  • 減免は、毎年自動的に更新されますが、次の事由が生じた場合には、直ちに自動車税センターにご連絡ください。
  • 取り消し事由が生じているにもかかわらず手続きを怠ると、自動車税はさかのぼって課税されることになりますのでご注意ください。
  1. 減免が取消になる場合
  2. 再申請が必要な場合
  3. 届出が必要な場合

 

  取り消し事由

  • 障害者や自動車の所有者、運転者が死亡したとき
  • 障害等級に変更があり、減免の要件から外れたとき
  • 手帳を返還した(または失効した)とき
  • 自動車の運転者の運転免許証が失効したとき
  • 障害者が県外へ転居、施設などへ入所、長期入院したとき
  • 自動車を売却したとき(名義変更は済んでいない場合を含む。)
  • 使用実態がなくなったとき
    • 自動車が車検切れとなり使用していないとき
    • 障害者本人が自分で自動車を運転できなくなった(しなくなった)とき
    • 自動車を障害者の送迎のために使用しなくなったり、送迎の頻度が要件を満たさなくなったとき
    • 障害者、運転者、所有者のいずれかが生計同一ではなくなったとき

 

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 再申請が必要な場合

  • 他の自動車で減免を受けたいとき
  • 運転者が替わったとき
  • 障害者が18歳以上になったとき(身体障害者手帳により減免を受けている場合に限る。)

 

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 届出が必要な場合

  • 車両の登録番号(ナンバー)の番号変更をしたとき
  • 住所や氏名が変わったとき
  • 新たな障害者手帳等が交付されたとき
    • 手帳の等級に変更があったとき
    • 別の種類の手帳が新たに交付されたとき
    • 他県の手帳に代わり、山梨県の手帳が交付されたとき 

 

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関連するよくあるお問い合わせ

このページに関するお問い合わせ先

山梨県総務部総合県税事務所 
住所:〒406-8601 笛吹市石和町広瀬785
電話番号:055(261)9111   ファックス番号:055(261)9127

自動車税部(自動車税センター)
担当:自動車税課 課税調査担当
住所:〒406-8558 笛吹市石和町唐柏1000-4
電話:055-262-4662 fax:055-263-2421
e-メール:kenzei-cb@pref.yamanashi.lg.jp

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