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更新日:2010年3月8日

減免の対象となる障害者の範囲

  • 減免の対象となる障害者の範囲は、お持ちの手帳の種類・障害の区分・自動車の運転者に応じ、次のとおりになっています。

障害の区分

本人運転

家族運転・常時介護者運転

身体障害者手帳所持者

【赤色】

視覚障害

1級~3級・4級の1

左に同じ

聴覚障害

2級・3級

左に同じ

平衡機能障害

3級

左に同じ

音声機能障害

3級
(喉頭摘出による音声機能障害の場合に限る)

-

上肢不自由

1級・2級の1・2級の2
(両上肢の障害のみ対象)

左に同じ

下肢不自由

1級~6級

1級・2級・3級の1
(1級、2級は両下肢の障害のみ対象。3級の1は両下肢をショパー関節以上で欠くものに限る)

体幹不自由

1級~3級・5級

1級~3級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級・2級
(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)

左に同じ

移動機能

1級~6級

1級~3級
(一下肢のみに運動機能障害がある場合を除く)

心臓機能障害

1級・3級

左に同じ

腎臓機能障害

1級・3級

左に同じ

呼吸器機能障害

1級・3級

左に同じ

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級・3級

左に同じ

小腸の機能障害

1級・3級

左に同じ

免疫機能障害

肝臓機能障害

1級~3級

左に同じ

戦傷病者手帳所持者【黒色】

別に規定がありますので自動車税センター又は山梨県福祉保健部国保援護課へお問い合わせください。

療育手帳所持者【紺色】

-

障害の程度 A

精神障害者保健福祉手帳所持者

【緑色】

-

1級

《脚注》:【 】カッコ内の色は山梨県発行の手帳の色です。

  • 身体障害者手帳の等級は「身体障害者等級表による級別」(いわゆる総合等級)ではなく、個別の障害名ごとの明細等級(いわゆる個別等級によります
  • 他県の身体障害者手帳や古い手帳の場合は、障害名や等級の表記が、現在の手帳の表記方法と異なります(たとえば総合等級のみの記載となっているなど)ので、あらかじめお問い合わせください。 

ここまで本文です。

関連するよくあるお問い合わせ

このページに関するお問い合わせ先

山梨県総務部総合県税事務所 
住所:〒406-8601 笛吹市石和町広瀬785
電話番号:055(261)9111   ファックス番号:055(261)9127

自動車税部(自動車税センター)
担当:自動車税課 課税調査担当
住所:〒406-8558 笛吹市石和町唐柏1000-4
電話:055-262-4662 fax:055-263-2421
e-メール:kenzei-cb@pref.yamanashi.lg.jp

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