ここから本文です。
更新日:2011年8月3日
減免の申請に必要な書類
ご本人が運転される場合
- 身障減免申請書(PDF:101KB)(自動車税センター内の2番窓口に備え付けてあります。)
- 身体障害者手帳または戦傷病者手帳(複数ある場合は、すべての手帳) (コピー不可)
- 運転免許証(本人のもの。コピーの場合は、両面を鮮明にコピーしたもの。裏面は記載がなくても必要。白黒可)
- 減免を受けようとする自動車の車検証(コピーも可)※既に減免を受けている方が自動車を買い換えた場合は、買い換え前の自動車の移転・抹消登録後の車検証のコピーも同時に提出してください。
- 印鑑(本人のもの。認印で可)
- 転居歴等がある方は、あらかじめ障害者手帳、運転免許証、車検証の現住所・氏名をすべて住民票上の住所や氏名に変更しておいてください。
ご家族又は常時介護者が運転される場合
- 身障減免申請書(PDF:101KB)(自動車税センター内2番窓口に備え付けてあります。)
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のうち該当するもの(複数ある場合は、すべての手帳) (コピー不可)
- 運転免許証(減免資格証明書に運転者として指定する方のもの。コピーの場合は、両面を鮮明にコピーしたもの。裏面は記載がなくても必要。白黒可)
- 減免を受けようとする自動車の車検証(コピーも可)※既に減免を受けている車両を買い換える場合は、その車両の移転・抹消登録後の車検証のコピーも同時に提出してください。
- 印鑑(減免を受けようとする者の印鑑。認印で可。)
- 減免資格証明書減免資格証明書(有効期間3か月以内)(コピー不可)
- 減免資格証明書に記載されている内容と減免申請する内容が一致していることが必要です(たとえば、減免を受けようとする者=税金を課税される者(納税義務者)になっているか、指定された運転者の運転免許証を用意しているかなど)。
- 障害者手帳、運転免許証、車検証の現住所がすべて住民票上の住所や氏名に一致していることが必要です。 転居歴等がある方は、あらかじめ変更しておいてください。
- 手帳を複数所持している方は、すべての手帳を用意して窓口に持参していただくことになりますが、減免申請する際には、どの手帳を使って申請するのかを指定していただきますので、減免資格証明書の発行を受けるときに、どれを選択するかを決めておいてください。
減免資格証明書交付手続き
- 減免資格証明書は、申請時点における障害者の状況、家族等による送迎の目的や頻度、生計が同一であること、常時介護する方の運転であることなどの要件を有していることを市町村等が認定のうえ交付します。
- 減免資格証明書発行の要件は、あらかじめ減免資格証明書を発行する各機関にご確認ください。
- 過去に減免資格証明書を発行した場合でも、今回の交付申請の時点で改めて減免の資格について判定を受ける必要があります。
ア 身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方
- 市町村の福祉課(または福祉事務所)で発行します。
- 申請には、おおむね次のものが必要ですが、市町村や障害の状況によって、必要書類が異なりますので、詳細は各市町村にお問い合わせください。
- 手続きに日数を要する場合がありますので、余裕をもって申請の手続きを行ってください。
一般的な必要書類
A. 車検証(すでに車両を取得されている場合)
B. 住民票の謄本
C. 通勤、通学、通所、通院等の証明書
D. 民生委員等の証明書(生業の場合のみ)
E. 誓約書
F. 運行計画書
G. 申請書
H. その他必要な書類(障害者手帳、運転者の運転免許証、認印など)
イ 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
- 管轄の保健福祉事務所(保健所)にお問い合わせください。
ウ 戦傷病者手帳をお持ちの方
- 山梨県庁福祉保健部国保援護課にお問い合わせください。
ここまで本文です。

PDFファイルをご覧いただけない方は、ボタンのリンク先からAdobe Readerをダウンロードしてください(無料)。