減免の申請期限等
- 減免の申請期限及び自動車税・自動車取得税の減免の始期等は次の表のとおりです。
減免の申請期限等(PDF:6KB) (PDF:33KB)
詳細説明
Ⅰ.はじめて減免を受ける場合
Ⅱ.減免を受けている自動車を買い換える場合
Ⅲ.4月1日現在複数台所の自動車を保有し、減免する自動車を変更する場合
Ⅳ.県外で減免を受けていた方が山梨へ転入(変更登録)した場合
Ⅰ.はじめて減免を受ける場合
a.今年度課税されている自動車をお持ちの方で、かつ手帳がはじめて交付された方
b.今年度課税された自動車をお持ちの方で、かつ今年度以前から手帳をお持ちで、さらに減免の要件も満たしていた方
【法廷納期限前(4月~5月)の受付に限り、減免開始時期について特例があります。】
c.今年度以前から手帳をお持ちの方で、年度の中途で自動車を取得した方
-
登録日(登録に際しての税申告と同時)又は登録日から30日以内
【注意事項】
- 「初めて減免を受ける場合」とは、他県での減免や軽自動車での減免を含め減免申請がまったくはじめての場合をいいます。
- 登録時に減免申請が完了すれば、減免されることになる自動車税・自動車取得税の納付は不要です。登録日から30日以内に減免申請をする場合は、申告時にいったん納付していただき、後日、減免額が還付されます。なお、30日を過ぎた場合、翌年度のために減免申請を行うことはできますが、今年度納付した税金は還付されません。
- ただし、はじめて減免を受ける場合にかぎって、名義変更により取得した場合を除き、当該年度の自動車税のみについて、減免申請した翌月以降の分を減免とすることができます。
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Ⅱ. 減免を受けている自動車を買い換える場合
-
新しい自動車の登録日(登録に際しての税申告と同時)または登録日から30日以内
【注意事項】
- 登録時に減免申請が完了すれば、減免されることになる自動車税・自動車取得税の納付は不要です。登録日から30日以内に減免申請をする場合は、申告時にいったん納付していただき、後日、減免額が還付されます。なお、30日を過ぎた場合、翌年度のために減免申請を行うことはできますが、今年度の税金は還付されません。
- 軽自動車を含めて今まで減免を受けていた自動車の移転登録(名義変更)または抹消登録(廃車等)を済ませてから(減免申請する時点で名義変更後の車検証または抹消登録の証明書が提出できれば可)、減免申請をする必要があります。この前車の処理が未了ですと、登録時に税金は課税され、納付が必要になります。
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Ⅲ. 4月1日現在複数台の自動車を所有し、減免する自動車を変更する場合
-
その年度の自動車税の法定納期限である5月31日まで(通常は4月と5月の定期期間中のみ)受付
【注意事項】
- はじめての減免申請や減免車の買い換えの場合は、それぞれⅠ又はⅡをご覧ください。
- 4月1日現在課税される自動車は、前年度中に取得したものです。4月1日になってから取得した車両は、対象にはなりません。
- 4月1日から減免の要件を満たしている場合が対象です。
- この制度を利用する場合は、自動車税のみが減免の対象となり、自動車取得税は対象になりません。
- 車両を複数台所有していて減免する車両を付け替える場合は、従前の減免車の今年度の自動車税は課税となり、後日郵送する納税通知書で納付していただくことになります。
- この申請期間を経過した場合は、車両を複数台所有していても、その年度中は減免する車両を付け替えることはできなくなります。
- この申請期限を経過した場合は、今年度の自動車税を減免にすることができなくなります(来年度以降のために減免申請をしておくことはできます)。
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Ⅳ.県外で減免を受けていた方が山梨へ転入(変更登録)した場合
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登録をした日から翌年度の法定納期限である5月31日まで
【注意事項】
- 他県での減免に引き続き山梨県で減免を受けたい方は、改めて山梨県での減免申請が必要です。
- 山梨県で課税されている車両が対象ですので、管轄変更登録(転入)は前年度中に済ませてください。
- 他県と山梨県での減免制度の相違にご注意ください。
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